健康保険証とマイナンバーカードの一体化について
マイナンバーカードが被保険者証として利用できます。
利用するためには、
- マイナポータルのホームページ上で利用登録を行っている。
- 専用端末が設置されている医療機関への受診である。
ことが必要です。
利用登録をすることによって、転職・結婚・引越しをしても、引き続き被保険者証として利用することができます。
マイナポータルで、薬剤情報、特定検診情報、医療費通知情報を閲覧することができるようになります。
また、限度額適用認定証等を持っていなくても、医療機関等の窓口において自己負担額を限度額に抑えることができます。
マイナンバーカードと健康保険証との一本化に関する質問についての回答がデジタル庁ウェブサイトに掲載されています。
デジタル庁ウェブサイト(よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について)
マイナンバーカードを被保険者証として利用するための手続き方法
利用登録はマイナポータル(外部サイト)から行います。マイナポータルへのログインは、マイナンバーカードの読取可能なスマートフォンや、ICカードリーダーとパソコンを用いて行うことができます。詳しくは以下に表示しております、マイナポータル(外部サイト)を参照してください。
また、寝屋川市上下水道局3階マイナンバー担当窓口と各シティ・ステーション(堀溝サービス窓口を除きます)において、以下のとおり登録手続きの補助を行っております。来庁される際は、マイナンバーカードとマイナンバーカード受取時に設定した暗証番号(利用者用電子証明書の暗証番号:数字4桁)を持参して直接窓口へお越しください。
〇寝屋川市上下水道局3階マイナンバー担当窓口
平日 8:00~20:00
土曜日 8:00~13:00
※ 日曜日、祝日及び年末年始を除きます。
〇シティ・ステーション(堀溝サービス窓口を除きます)
平日 9:00~17:00
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除きます。
マイナンバーカードを被保険者証として利用できる医療機関等
マイナンバーカードを被保険者証として利用できる医療機関等は、下記に表示しておりますマイナンバーカードの健康保険証利用対応医療機関・薬局(外部サイト)のとおりです。
※ マイナンバーカードによる被保険者証利用は、全医療機関で使用できるわけではありません。
マイナポータル【マイナンバーカードの健康保険証利用】(外部サイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局(外部サイト)
利用登録については、市民サービス部 戸籍・住基担当
に問い合わせてください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
申請により、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除ができます。希望される方は、以下の場所において申請してください。
申請場所:寝屋川市役所本館1階 後期高齢者医療担当(1番窓口)
必要書類:マイナンバーカード
【留意事項】
- 解除申請は原則本人しかできません。代理人が申請を行う必要がある場合は、事前に後期高齢者医療担当にご相談ください。
- 利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
- 利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。
マイナ保険証への移行について
現在の被保険者証はひきつづき令和7年7月31日まで使用することができます。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた法令の改正により、令和6年12月2日以降は現在の被保険者証の新規発行、再交付はできなくなりますが、変更のない限り、現在の被保険者証はひきつづき令和7年7月31日まで使用することができます。
(2)令和6年12月2日~令和7年7月31日 [経過措置期間] |
(3)令和7年8月1日から |
|
交付 |
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、 資格確認書を交付(対象者のみ※) |
詳細が決まり次第、お知らせ予定 |
医療機関等で提示 |
マイナ保険証をお持ちの方 または資格確認書
|
詳細が決まり次第、お知らせ予定 |
※新たに後期高齢医療制度に加入される場合や、被保険者証の記載内容に変更が生じた場合、および被保険者証を紛失等した場合は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
(1)現在お持ちの被保険者証について(令和6年12月1日以前に交付されたもの)
令和6年12月2日以降も、原則被保険者証に記載のある有効期限までは使用できます。
大阪府においては、令和6年8月更新(令和6年7月郵送)の被保険者証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで使用できます。
ただし、令和6年12月2日以降、転居等で被保険者証の内容が変わった場合は、現在お持ちの被保険者証を使うことはできません。
(2)令和6年12月2日~令和7年7月31日の対応について [経過措置期間]
新たに後期高齢医療制度に加入される場合や、被保険者証の記載内容に変更が生じた場合、および被保険者証を紛失等した場合は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
該当の場合のみ「資格確認書」が交付されますので、経過措置期間中に被保険者へ一斉に「資格確認書」は交付されません。
「資格確認書」とは被保険者証に代わるもので、「資格確認書」を提示することでこれまでと同様に医療を受けることが可能となります。
マイナ保険証をお持ちの方にも経過措置期間は「資格確認書」が交付されますが、従来通りマイナ保険証を利用して受診する方式に変わりありません。
・マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しているもの。
(3)令和7年8月1日~の対応について
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を送付予定です。
詳細が決まり次第、お知らせします。
参考
更新日:2024年11月05日