後期高齢者医療制度の医療給付等

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医療給付等

医療機関等で病気やけがの治療を受ける際は、つぎのとおりです。医療機関等で医療費の一部を負担します。

  1. 一部負担の割合=1割、2割または3割
  2. 療養の給付を受けるためには、被保険者証の提示が必要です。

医療費の窓口負担について

入院診療に加え、外来診療についても、同一医療機関等での同じ月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、医療機関等の窓口での支払額を自己負担限度額までとする取扱いができます。

ただし、転院や複数の医療機関等を受診した場合で自己負担限度額を超えてお支払いいただいたときは、従来どおり、高額療養費として払戻しします。

また、所得区分が低所得2・1としての自己負担限度額の適用を受けるためには、医療機関等の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示していただく必要がありますので、交付申請をしてください。

すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、毎年7月31日までが有効期限ですので、有効期限内のものであれば、そのままお使いください。

自己負担限度額や低所得2・1の詳細については、後述の「高額療養費の支給」の欄を参照

広域連合から被保険者に対して支給される医療給付の種類は、つぎのとおりです。

  1. 療養の給付(病気やけがの治療を受けたとき)
  2. 入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給(入院時の食事代や、療養病床に入院した時の居住費のうち、標準負担額を自己負担した残りを負担します。)
  3. 保険外併用療養費の支給(高度先進医療サービスを受けたときなどは、一般治療と共通する部分については保険が適用され、被保険者証で診療が受けられます)
  4. 訪問看護療養費の支給(医師の指示により訪問看護サービスを受けたとき)
  5. 柔道整復師の施術料(骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき)
  6. はり・きゅう・あんま・マッサージの施術料(医師が必要と認めたはり・きゅう・あんま・マッサージの施術をうけたとき)
  7. 高額療養費の支給(下記参照)
  8. 高額介護合算療養費の支給(1年間の患者負担と介護保険の自己負担の合計額が高額になったとき)

1か月(同一月)の医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えて支払った場合)は、申請により自己負担額を超えた分が高額療養費として払い戻されます

(入院の場合の窓口負担は、世帯単位の限度額までとなります) 。

  • 高額療養費の申請は、一度申請されますと、口座番号等を変更されない限り、申請は必要ありません。初回の申請用紙は該当のあった方に対して直接、大阪府後期高齢者医療広域連合から郵送されます。
  • 高額療養費の計算には、入院時の食事代や保険診療外の差額ベット代などは含みません。

自己負担限度額について

自己負担限度額(月額)

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者
(3割負担)

252,600円+1%(注釈1)

(140,100円)(注釈2)

252,600円+1%(注釈1)

(140,100円)(注釈2)

現役並み所得者2
(3割負担)

167,400円+1%(注釈3)

(93,000円)(注釈2)

167,400円+1%(注釈3)

(93,000円)(注釈2)

現役並み所得者1
(3割負担)

80,100円+1%(注釈4)

(44,400円)(注釈2)

80,100円+1%(注釈4)

(44,400円)(注釈2)

一般(2割負担)

6,000円+(外来個人の総医療費-30,000円)×0.1

または18,000円のいずれか低いほう

(年間上限144,000円)

57,600円

(44,400円)(注釈2)

一般(1割負担)

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

(44,400円)(注釈2)

低所得2

8,000円

24,600円

低所得1

8,000円

15,000円

  • (注釈1)「+1%」は、医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担
  • (注釈2)( )内の金額は、被保険者が高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位での高額療養費に年3回以上該当した場合の4回目以降の額(他の医療保険での支払回数は通算されません)。
  • (注釈3)「+1%」は、医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担
  • (注釈4)「+1%」は、医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担

現役並み所得者2・1について

現役並み所得者2・1とは、自己負担割合が3割の方で下記の条件に該当する方です。

現役並み所得者2・1についての詳細

自己負担割合が3割の方のうち、2・1に該当しない世帯の被保険者

(課税所得690万円以上)

現役並み所得者

課税所得380万円以上の世帯の被保険者

現役並み所得者2

課税所得145万円以上の世帯の被保険者

現役並み所得者1

現役並み所得者2・1の方には医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示していただく必要がありますので、寝屋川市役所の窓口で交付申請をしてください。

低所得2・1について

低所得2・1とは、自己負担割合が1割の方で下記の条件に該当する方です。

低所得2・1についての詳細

住民税非課税世帯に属する被保険者(世帯員全員が住民税非課税の場合)

低所得2

住民税非課税世帯のうち、世帯員全員の各所得が0円となる被保険者

(ただし、公的年金等控除額は、80万円として計算)

住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している被保険者

低所得1

低所得2・1の適用を受けるためには、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示していただく必要がありますので、寝屋川市役所の窓口で交付申請をしてください。

 

入院時の食事代

入院したときは食費の標準負担額を負担していただきます。

所得区分

食事療養標準負担額

(1食あたり)

R6年6月から

R7年4月から

現役並み所得一般(注1)

490円

510円

 

指定難病患者

280円

300円

低所得2

90日以内の入院

(過去12か月)

230円

240円

90日を超える入院

(過去12か月)(注2)

180円

(注3)

190円

(注3)

低所得1

110円

110円

 (注1)平成28年3月31日において、1年以上継続して精神科病床に入院していた方であって、引き続き医療機関に入院する方については経過措置として260円となります。

(注2)低所得2と認定されている期間の入院日数が対象となります。

(注3)金額の変更は入院日数の届出日からとなります。

(注3)の適用を受ける際の申請に必要なもの

・被保険者証または資格確認書

・入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書など)

 

療養病床に入院したとき

療養病床に入院したときは、食費と住居費を一部負担していただきます。

※難病の方は、上記の入院時の食費のみの負担となります。

※入院医療の必要性が高い方の食費は上記の表となります。

 

食費・居住費の標準負担額

所得区分

1食あたりの食費

1日あたりの

居住費

R6年6月から

R7年4月から

現役並み所得一般

490円

(注1)

510円

(注1)

370円

低所得2

230円

240円

低所得1

140円

140円

 

老齢福祉年金受給者

110円

110円

0円

境界層該当者

(注2)

110円

110円

0円

(注1)管理栄養士または栄養士により、栄養管理が行われているなどの場合。

それ以外の場合は450円(令和7年4月から470円)となります。

(注2)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を必要としない 状態となる者。

 

 次のようなときで医療費の全額を支払った場合、寝屋川市役所の窓口に申請し、認められれば、保険給付分があとで支給されます。

いずれの申請にも、添付書類は原本の提出を必要としますが、そのうちの「領収書」については、コピーの提出も可能です(原本の確認を求めることがあります)。

1.急病などでやむをえず、被保険者証を持たず診療をうけたとき

(申請に必要なもの)

  • 被保険者証
  • 診療報酬明細書
  • 領収書
  • 被保険者の口座情報がわかるもの

2.医師が必要と認めた、ギブス、コルセット、などの治療用補装具を購入したときや、輸血の生血代 など

(申請に必要なもの)

  • 被保険者証
  • 医師の意見書(治療用装具製作指示装着証明書)
  • 領収書
  • 装着する装具の写真 靴型装具の申請時のみ必要。
  • 明細書(別途発行されている場合)
  • 被保険者の口座情報がわかるもの

3.移送費(移動が困難な重病人が、緊急的にやむをえず医師の指示により転院などの移送に費用 がかかったときに、広域連合が認めた場合に支給されます。)

(申請に必要なもの)

  • 被保険者証
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 移送経路の確認ができるもの(地図等)
  • 被保険者の口座情報がわかるもの

4.海外で診療を受けたとき

(申請に必要なもの)

  • 被保険者証
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)
  • 診療内容明細書(和訳の添付要)
  • 領収書
  • 領収明細書(和訳の添付要)
  • 調査に関わる同意書
  • 被保険者の口座情報がわかるもの

医療機関に支払う一部負担金の免除制度

被保険者又は被保険者が属する世帯の世帯主もしくは生計を主として維持している方がおおむね1年以内に、災害による住宅や家財その他の財産について著しい損害を受けたとき、事業の廃止・失業等により著しく収入が減少したとき、死亡もしくは心身に重大な障害を受け又は長期入院したとき、のいずれかに該当し、住民税が免除された方等で、一部負担金を支払うことが困難と認められた場合は、6か月間に限り、一部負担金が免除される場合がありますので、市民サービス部後期高齢者医療担当にご相談ください。ただし、同一事由による再免除はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

後期高齢者医療担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1190
ファックス:072-825-2170
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更新日:2025年04月01日