後期高齢者医療制度の保険料
保険料
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計で個人ごとに決まります。保険料率については、各都道府県の広域連合がそれぞれ2年ごとに設定し、同じ広域連合内ではどの市町村も均一となります。
大阪府の保険料率(令和6・7年度)
所得割率は11.75%、均等割額は57,172円です(保険料率は2年ごとに改正されます)。
保険料=被保険者均等割額(被保険者1人当たり57,172円)+所得割額(被保険者の賦課のもととなる所得金額×11.75%)
(保険料の年額の限度額は80万円です)
令和6年度の保険料における激変緩和措置
国による医療保険制度改革の影響を加味した保険料額の改定がされたことから、令和6年度は激変緩和措置が設けられています。
- 賦課のもととなる所得金額が58万円以下の人は、所得割率を10.94%で算定します。
- 令和6年3月31日以前に75歳になられた人や障害認定により資格を取得した人の賦課限度額は、73万円で算定します。
おもな「賦課のもととなる所得金額」の算定方法
- 給与所得のみの場合
(給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除額 - 公的年金所得のみの場合
(年金収入金額-公的年金等控除額)-基礎控除額 - その他の所得のみの場合
(収入金額-必要経費)-基礎控除額
複数の所得がある場合、基礎控除額の適用は一度のみとなります。
後期高齢者医療制度に係る通知書の送付
- 仮徴収通知書(特別徴収) 毎年度4月上旬
- 本算定に係る保険料の納入通知書(特別徴収、普通徴収) 毎年度7月中旬
7月以降に75歳の年齢到達などにより資格取得した人には、資格取得した翌月に決定し通知します。年齢到達月の保険料は後期高齢者医療でいただくことになり、それまで加入していた健康保険では保険料をいただかないので、二重払いにはなりません。
保険料の試算等
保険料の試算等については、大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページの後期高齢者医療保険料試算をご利用いただくか、市民サービス部(後期高齢者医療担当)にお問い合わせください。
保険料の納め方
特別徴収=年額18万円以上の公的年金受給者は年金から天引きされます。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、公的年金額の2分の1を超えるときは普通徴収となります。
普通徴収=特別徴収の対象とならない被保険者や、事情により特別徴収されない被保険者については、口座振替や銀行振込等の方法で、支払期ごとに納めることになります。
保険料の軽減措置
被保険者均等割額の軽減
低所得者は、保険料の「被保険者均等割額」部分を世帯の所得水準に応じて軽減します。
世帯の総所得金額等 |
軽減割合 |
軽減後の |
---|---|---|
(1)同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等が、【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)】を超えないとき |
7割
|
17,151円 |
(2)同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等が、【基礎控除額(43万円)+29万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)】を超えないとき |
5割
|
28,586円 |
(3)同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等が、【基礎控除額(43万円)+54万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)】を超えないとき |
2割 |
45,737円 |
(注)一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
基礎控除額等の数値は今後の税制改正などにより変動があり得ます。
会社の健康保険などの被扶養者であった方(これまで保険料負担のなかった方)の保険料の軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額は課されず、資格取得後2年間は、被保険者均等割額の5割が軽減されます(国保、国保組合は対象外)。
保険料を納めずにいると
納期限が過ぎると督促・催告が行われます。
負担の公平性を図るため、保険料の納付をお願いします。滞納を放置されますと、預金、年金、給料、不動産などに対して差押えを行う場合があります。
災害等により保険料を支払えない特別の事情があると認められる場合を除き、保険料を滞納した場合は、有効期間の短い「短期被保険者証」が発行される場合があります。
保険料の徴収猶予と減免
大阪府後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより、被保険者または連帯納付義務者が、特別の事由(震災・風水害・火災などの災害による著しい損害を受けたときなど)で保険料を納付することが困難な場合は、保険料の徴収猶予と減免の制度がありますので、徴収・納付担当に問い合わせてください。
連帯納付義務者とは、被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者のことをいいます。
更新日:2024年06月28日