療養費の支給

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療養費の支給は、国民健康保険の加入者がやむを得ない事情で保険証が提示出来ず、医療機関で医療費を全額支払った場合、後日申請をするとその一部が払い戻される制度です。

対象

  1. 旅行先で急病になり被保険者証を所持していないときや、やむを得ない理由で保険を取り扱っていない病院で治療を受けたとき。(診療報酬明細書と領収書を忘れずにもらってください。)
  2. 医師の同意による、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき。
  3. 骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき。
  4. 医師が治療に必要であると認めたコルセットなどの補装具を購入したとき。
  5. 輸血をしたとき(生血代)。
  6. 急なけが等で海外で受診したとき(詳細は下記海外療養費についてをご覧ください)。

申請期限
 当該療養を受けた翌日から 2年以内

海外療養費について

海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず日本国外の医療機関等で治療を受けた場合、日本国内で治療を受けた場合を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低い時はその額)から一部負担金を差し引いた額が支給されます。

  • 治療目的で渡航した場合は対象になりません。
  • 日本国内で保険適用されていない治療については対象になりません。
  • 医療機関に問い合わせを行う場合があります。
  • 不正請求があった場合には警察へ通報を行います。
  • 詳しくは申請書ダウンロードに掲載しています。

申請について

申請時に必要なものは以下の通りです。

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  2. マイナンバーが確認できるもの
  3. 診療の内容等がわかる医師の診療内容明細書(Form A)及び領収明細書
    (Form B)
  4. 上記3が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文(翻訳者の氏名等も記載)
  5. 支払った医療費の領収書(原本)
  6. 海外の医療機関へ問い合わせを行うことの同意書(申請時窓口で記入)
  7. 世帯主の銀行口座がわかるもの
  8. 受診者本人の渡航の事実が確認できるもの(パスポートや航空券等)

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
国民健康保険事業の予算、決算、制度改正など
電話:072-825-2238
国民健康保険の加入、脱退、給付など
電話:072-813-1182
ファックス:072-825-2170
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日