国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス関連)

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国民健康保険傷病手当金の支給

 国民健康保険の被保険者(給与等の支払を受けている人に限る。以下同じ。)が、新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む。以下同じ。)したことにより、労務に服することができない場合に傷病手当金が支給されます。

※新型コロナウイルス感染症の感染症法による取扱いが令和5年5月8日に「2類相当」から「5類」に移行されたことに伴い、傷病手当金の支給申請については、令和5年5月7日(日曜日)までに感染した方が療養のために労務に服することができなかった期間が対象となります。(令和5年5月8日以降に感染した方は対象外になります。)

支給される条件

1.申請対象者

 ◎新型コロナウイルス感染症に感染したことによる休業であること

 ◎被用者であること(勤務先に雇用され、給料の支払いを受けている方)

 

~以下の方は対象となりません~

・自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない。

・請負契約等により仕事を受注している。

・新型コロナウイルス感染症による後遺症で休業した。

2.連続する3日間を含み4日以上労務に服することができないこと

 新型コロナウイルス感染症に感染し仕事を休んだ日から連続して3日間(待機期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

待機期間には土曜日、日曜日、祝日等の公休日も含まれます。

3.休業した期間について給与などの支払いがないこと

 新型コロナウイルス感染症に感染し仕事を休んだ期間について生活保障を行う制度のため、給与などが支払われている期間は傷病手当金は支給されません。

 ただし、給与などの支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

申請に必要なもの

 

~診断日が令和4年9月25日までの場合~

•世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

•国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
•国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
•国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
•国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) ※下記参照
•振込先金融機関口座情報
•10日以内の療養→ 陽性証明書(保健所交付分)もしくはMy HER-SYSの療養証明書
•11日以上の療養→宿泊・自宅療養証明書(保健所交付分)

 

 


 

~診断日が令和4年9月26日以降の場合~

•世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

•国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
•国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
•国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
•国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) ※下記参照
•振込先金融機関口座情報
•8日以上の療養→感染状況報告書

 

 

《臨時的な取扱いについて》 ※令和4年8月9日付け 厚生労働省事務連絡

 

新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降の申請については、当面の間「国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の添付は不要となりました。

ただし、臨時的な取扱いとして、「国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」下段の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

 

 

申請方法

原則、郵送での申請をお願いいたします。

休業した日の翌日から2年間で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
国民健康保険事業の予算、決算、制度改正など
電話:072-825-2238
国民健康保険の加入、脱退、給付など
電話:072-813-1182
ファックス:072-825-2170
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年05月11日