社会福祉法人による軽減
ページID: 15472
次の要件をすべて満たし、市長が認めた人が対象となります。
社会福祉法人等で都道府県知事の指定を受けた事業者によるサービスを利用した場合、利用者負担割合が通常の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)となります。
要件
- 寝屋川市が運営する介護保険の被保険者であること
- 申請時に市民税非課税世帯に属すること
- 前年年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 世帯が居住の用に供する家屋の他、日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
- 旧措置入所者の場合、利用者負担割合が5%を超えること
この記事に関するお問い合わせ先
高齢介護室(給付・賦課徴収担当)
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0518
ファックス:072-838-0102
メールフォームによるお問い合わせ
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0518
ファックス:072-838-0102
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年02月06日