介護保険制度について

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誰もが、介護や支援が必要な状態になっても、住み慣れた地域で安心して老後の生活がおくれるように、高齢者の方の介護を社会全体で支える仕組みとして「介護保険制度」が施行されました。また、平成18年4月から一人暮らしの高齢者や認知症の高齢者が増加するなどの将来的な課題に対応できるよう、制度全般について見直しが行われ、介護予防を重視した仕組みになりました。

目的

  • これまで主に家族で支えてきた介護を社会全体で支えあいます。
  • 住みなれた地域や家庭で、自立した生活ができるように在宅介護をめざします。
  • 利用者の希望を尊重し、保健・医療・福祉の介護のサービスの総合的・一体的な利用を進めます。
  • 民間事業者の参入による多様で効率的なサービスの提供を進めます。

しくみ

保険者

介護保険を運営するのは寝屋川市です。

被保険者  

原則として40歳以上の人は、すべて被保険者です。

  • 第1号被保険者 65歳以上の人
  • 第2号被保険者 40歳から64歳で医療保険に加入している人

介護保険で利用できるサービス

在宅サービス

  1. 訪問介護(ホームヘルプ)
  2. 訪問入浴介護
  3. 訪問看護
  4. 訪問リハビリテーション
  5. 居宅療養管理指導
  6. 通所介護(デイサービス)
  7. 通所リハビリテーション(デイケア)
  8. 短期入所生活介護(ショートステイ)
  9. 短期入所療養介護(ショートステイ)
  10. 特定施設入居者生活介護
  11. 福祉用具の貸与・購入費
  12. 住宅改修費

施設サービス

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  2. 介護老人保健施設(老人保健施設)
  3. 介護療養型医療施設
  4. 介護医療院

地域密着型サービス

  1. 小規模多機能型居宅介護
  2. 夜間対応型訪問介護
  3. 認知症対応型通所介護
  4. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  5. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  6. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  7. 地域密着型通所介護
  8. 看護小規模多機能型居宅介護

保険料

第1号被保険者(65歳以上の人は被保険者証を交付します)

  • 寝屋川市が決定した保険料基準月額に基づいて本人の課税状況などに応じて決定します(保険料基準額は3年に1回改正します)。
  • 納付は、年金額が年額18万円以上の年金受給者は、原則、年金から保険料が天引きされます。 それ以外の人は、口座振替などにより個別に納めてください。

第2号被保険者(40歳から64歳の人で要介護認定を受けた人と被保険者証の交付申請をした人にのみ被保険者証を交付します)

 加入している国民健康保険・健康保険組合などが決定します。納付は、健康保険料に介護保険料を上乗せして納めてもらいます。

要介護認定(要支援認定)の申請について

介護サービスを利用するには、要介護認定(要支援認定)の申請を行い、介護支援が必要な状態であると認定される必要があります。介護サービス開始までの流れは、次のとおりです。

介護サービスを利用できる人

第1号被保険者(65歳以上の人)

  • 入浴、排泄、食事などの日常生活に、常に介護や支援が必要な人
  • 家事や身支度などの日常生活に支援が必要な人

第2号被保険者(40歳から64歳の人)

  • 初老期における認知症や脳血管疾患などの加齢にともなう病気(特定疾病)によって介護や支援が必要な人
特定疾病
  1. がん(がん末期)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折をともなう骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症     
  11. 多系統萎縮症     
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節にいちじるしい変形をともなう変形性関節症

要介護認定の手順

1 申請受付…高齢介護室 認定担当

 (寝屋川市池田西町24-5 池の里市民交流センター内)

 本人又は家族が申請されることが困難な場合は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設や地域密着型介護老人福祉施設などに相談の上、申請を代行してもらうことができます。(申請代行の費用負担はありません。)

法定代理人による申請も可 

申請に必要なもの
  • 介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証
  • 法定代理人の場合は登記事項証明書の写し 

2 認定調査・主治医意見書

認定調査員が家庭を訪問し、心身の状況の調査を行う(認定調査)とともに、主治医に傷病や心身の状況について記載した意見書(主治医意見書)を作成してもらいます。

3 審査・判定

認定調査の結果や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査・判定を行います。

4 認定結果通知

介護認定審査会の審査結果に基づいて「非該当」及び、「要支援1、2」、「要介護1~5」の区分に分けて認定し、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証を送付します。

介護サービス計画の作成及びサービスの利用

介護認定結果をもとに、要支援1・2の方は地域包括支援センターへ、要介護1~5の方は居宅介護支援事業者に相談し、本人や家族の要望を聞きながらサービスの費用などアドバイスを受け、介護サービス計画(ケアプラン)等の作成をしてもらい、サービスの利用をしていただきます。

更新申請・変更申請

要介護認定には有効期間があり、介護サービスや高齢者を対象とした福祉のサービスをご利用されている場合等は、期限の切れる前に更新申請が必要となります。(有効期間満了日の60日前から申請が可能です)
なお、状態が変わった場合には、有効期間内でも変更の申請をすることができます。

サービスの利用料

 サービスの利用料は、費用の7割~9割が介護保険から給付され、1割~3割を利用者が負担します。

 ただし、ケアプランの作成費用は全額介護保険で給付されるため利用者負担はありません。

 利用者負担が高額になるときは、一定の上限額を超えた利用者負担が高額介護サービス費として還付されます。

居宅サービスの利用者負担

  • 在宅で受けるサービスには、要介護状態の区分ごとに1か月の支給限度額(単位数)が定められており、これらの上限額の範囲内でサービスを利用した場合、利用額の1割~3割を利用者が負担します。
  • 通所サービス(通所介護、通所リハビリテーション)については、利用料の1割~3割負担の他に、食費、おむつ代等をショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護等)については、食費、滞在費等とその他の日常生活費を負担します。

  支給限度額を超えるサービスを受けた場合、超過分の費用は全額利用者が負担します。

施設サービスの利用者負担

介護保険施設に入所(入院)して、施設サービスを利用した場合、次の利用料を負担します。

  • 施設サービス費の1割~3割相当額
  • 居住費、食費
  • 特別なサービス費用(特別な居室料、特別な食事)
  • 日常生活費(理美容代、その他の日常生活費として定められた費用)

 施設サービス費は施設の所在地域、人員配置加算等により、施設ごとに異なります。

 又、居住費、食費については、施設との契約で定まるため施設ごとに異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護室(給付・賦課徴収担当)
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0518
ファックス:072-838-0102
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日