家電リサイクル法
資源循環型社会をめざすため、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)が平成13年4月1日に施行されました。エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機の特定家庭用機器については、リサイクル(再商品化)を目的とした処理がなされます。これに伴い、消費者はリサイクルにかかる費用の一部を負担することが法律により規定されています。平成21年4月より薄型テレビ(液晶・プラズマ式)、衣類乾燥機が新しく対象品目に加わりました。適正にリサイクルするためにはリサイクル券を購入して排出することが必要です。
リサイクル券なしで家電リサイクル法にかかる家電製品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機等の特定家庭用機器)を引き取り事業者に渡されると適正なリサイクルが行われないばかりか、不法投棄にもつながるおそれがあります。
家電リサイクル法にかかる家電製品を処分する場合は、あらかじめ郵便局又はゆうちょ銀行の窓口で家電リサイクル券を購入し、市の臨時ごみに申し込んでいただくか、あるいは、指定引取場所に直接持込んでください。
家電リサイクル法対象の家電製品を処分する場合の費用
家電リサイクル法対象の家電製品を処分する場合は、家電リサイクル料金(リサイクル券)と収集運搬手数料が必要です。
家電リサイクル料金(リサイクル券)
家電リサイクル料金(リサイクル券)は、一般財団法人家電製品協会家電リサイクルセンターまたは郵便局でご確認のうえ、郵便局の窓口で購入してください。
郵便局へ行かれる前に (メーカー・サイズを控えておくことをお勧めします。)
リサイクル券を購入する場合は、メーカーやサイズのコードを記載する欄があり、メーカー・サイズによっても金額が異なりますので、リサイクル券購入前に廃棄するものに貼ってあるラベルでメーカー・サイズを確認してください。
メーカー・サイズの確認方法
- テレビの場合
テレビ本体裏面のラベルや前面パネルの角などに記された型名、型番などの表記を確認してください。
2桁連続した数値が画面のサイズを表すことが多いです。 - 冷蔵庫・冷凍庫の場合
冷蔵庫の扉(たいていは上段扉)、または冷凍庫の扉を開けた内側にラベルが貼ってあります。そこに記載された「全定格内容積」の数値が、内容積を表しています。(単位L〔リットル〕) - エアコン、洗濯機・衣類乾燥機
サイズの確認は不要ですが、メーカーの確認はしておいてください。
臨時ごみ(引き取り・持ち込み)の収集運搬手数料
下表の手数料は、家電リサイクル料金を含んでいません。
品目 |
引き取り時の金額 |
持ち込み時の金額 (クリーンセンターへ) |
---|---|---|
エアコン |
1,200円 |
700円 |
ブラウン管式テレビ・薄型テレビ(液晶・プラズマ式) |
1,100円 |
700円 |
冷蔵庫・冷凍庫 |
1,700円 |
1,000円 |
洗濯機・乾燥機能付き洗濯機・乾燥機 |
1,000円 |
600円 |
- 上記表は、全て税込金額
- 直接、指定引取場所(市クリーンセンターではありません。)に持込んだ場合は、収集運搬手数料はかかりません。
- 指定取引場所の確認は、一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センターでご確認ください。
- 小売店の特定家電の引取料金(収集運搬料金)は、それぞれの小売店が決定しています。 詳しくは小売店にお問合せください。
不燃ごみでの収集はしません
小売店などで引き取られた使用済み特定家電製品は、指定引取場所に運ばれ、メーカーに引き渡されます。
以前購入した小売店、または買替購入する小売店に引き取りを依頼してください。以前購入した小売店が廃業したり、移転したりなどで近くにないときは、市に臨時ごみとして申し込みしてください。(電話:072-868-5374)
更新日:2021年07月01日