セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防などの一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のスイッチOTC医薬品に係る購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除できるスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)が創設されました。本特例は平成30年度市民税・府民税から適用されます。
本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
健康の維持増進及び疾病の予防などの一定の取組とは
セルフメディケーション税制を受けようとする年分に、次のいずれか1つに該当する検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることが要件となっています。
- 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
- 市区町村が健康推進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
- 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
- 勤務先で実施する定期健康診断【事業主健診】
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
スイッチOTC医薬品とは
医師の処方が必要となっていた医療用医薬品から転用(スイッチ)された、薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる市販の医薬品です。
セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
令和4年以降に購入された医薬品でスイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有する一定の医薬品も対象となりました。
対象となる医薬品の具体的な品目一覧については、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
申告をする際の必要書類
次の1及び2の書類が必要となります。
1.医療費の明細書(注釈1)又はレシートや領収書(注釈2)
- (注釈1)明細書については、以下のページよりダウンロードができます。
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における明細書の添付義務化 - (注釈2)医療品名、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨、販売店名、購入日が明記されたものが必要です。
2.健康の維持増進及び疾病の予防などの一定の取組を行ったことを明らかにする書類
一定の取組を行ったことを明らかにする書類の具体例
- インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
- 市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
- 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称又は「勤務先名称」の記載が必要です。)
- 特定健康診査の領収書又は結果通知表(「特定健康診査」という名称又は「保険者名」の記載が必要です。)
- 人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表(「勤務先名称」又は「保険者名」の記載が必要です。)
3~5について、上記の記載のある領収書や結果通知表を用意できない方は、勤務先又は保険者の一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受け、申告の際に添付又は提示してください。また、令和4年度(令和3年分)以後の申告書を提出する場合、申告書への添付又は提示は不要となりましたが、法定納期限から5年間保存する必要があります。
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更新日:2023年01月24日