ふるさと納税制度の拡充

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1.特例控除分の限度額が所得割額の2割へ拡充

 平成28年度(平成27年寄附分)から、ふるさと納税における寄附金税額控除の特例控除額の上限が、市民税・府民税の所得割額の1割から2割に引き上げられました。

2.「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

  • ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、平成27年4月1日以降にしたふるさと納税において、寄附先の自治体数が5団体以内で、寄附先自治体に特例の適用に関する申請書を提出することで、寄附金税額控除を受けられる制度です。
  • ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けられた方は、所得税の確定申告書を提出したときに適用される所得税の控除分相当額についても市民税・府民税から控除します。

注意

5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無に関わらず確定申告や市民税・府民税の申告を行う方は、これまでと同様に確定申告や市民税・府民税の申告の際に寄附金(税額)控除を申告する必要があります。

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更新日:2021年07月01日