公的年金からの個人住民税の特別徴収における仮徴収税額の算定方法の変更

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年間の徴収税額の平準化を図るため、平成29年度から、年金特別徴収における仮徴収税額を前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額とします。

  1. 下記の「市民税・府民税」は、「公的年金所得に係る市民税・府民税」をいいます
  2. 公的年金以外の所得に係る市民税・府民税は、普通徴収または給与からの特別徴収で納付します。

初めて特別徴収する人(平成27年度の途中で特別徴収を中止した人を含む)

6月・8月

市民税・府民税(年額)の2分の1を2回に分けて普通徴収(納付書で納付)

10月・12月・2月

市民税・府民税(年額)の2分の1を3回に分けて特別徴収

平成27年度から引き続き特別徴収する人

4月・6月・8月

平成28年2月に特別徴収した市民税・府民税の額を特別徴収(仮徴収)

10月・12月・2月

市民税・府民税(年額)から仮徴収した額を差し引いた額を3回に分けて特別徴収

平成29年度からの徴収額算定方法(仮徴収する金額を変更するものであり、年税額に変更はありません。)

4月・6月・8月

前年度の特別徴収税額(年額)の2分の1を3回に分けて特別徴収(仮徴収)

10月・12月・2月

市民税・府民税(年額)から仮徴収した額を差し引いた額を3回に分けて特別徴収

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更新日:2021年07月01日