記帳・帳簿等の保存制度の拡大

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法律の改正により、平成26年1月から個人で事業や不動産貸付等を行う全ての
人は記帳と帳簿等の保存が必要になりました。

所得税及び復興特別所得税の申告を行う必要がなく、市民税・府民税の申告を行う人も対象となります。

  • 記帳する内容
     売上げなどの収入、仕入れや経費について、取引年月日や金額等を帳簿に記載します。
  • 帳簿書類の保存
     帳簿のほか、領収書・領収書などの書類を整理して保存する必要があります。

 詳しくは、枚方税務署にお問い合わせください。
 記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページに掲載されていますので、ご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097​​​​​​​
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更新日:2021年07月01日