地震保険料控除の創設及び損害保険料控除の廃止
地震への備えを支援する施策の一環として地震保険への加入を促進するため、平成20年度(所得税は平成19年分)から地震保険料控除が創設されます。
なお、火災保険・損害保険等に対する従来の損害保険料控除は廃止されますが、経過措置として平成18年末までに契約締結した長期損害保険(保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)については従来の損害保険料控除と同様の計算による金額を地震保険料控除の対象にすることができます。
損害保険料控除
平成19年度課税分まで
対象:住宅や家財などの生活資産の損害保険料や身体の障害に関する損害保険料
控除内容 |
控除限度額 |
---|---|
長期損害保険(保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金のある契約のもの) |
10,000円 |
短期損害保険(長期損害保険契約に該当する契約以外のもの ) |
2,000円 |
長期損害保険と短期損害保険がある場合 |
10,000円 |
↓ このように変わります。
地震保険料控除
平成20年度課税分から
対象:住宅や家財などの生活資産の地震保険料
控除内容 |
控除限度額 |
---|---|
地震保険契約に関する保険料の2分の1 |
25,000円 |
〔経過措置〕平成18年12月31日までに締結した |
10,000円 |
地震保険と長期損害保険がある場合(別々の契約) |
25,000円 |
地震保険と長期損害保険が備わっている保険(同一の契約) |
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更新日:2021年07月01日