市民税・府民税(住民税)の生命保険料控除の改正
個人市・府民税(住民税)生命保険料控除の改正(平成25年度以降の市民税・府民税に適用されます)
平成24年1月1日以後に生命保険会社または損害保険会社等と締結した生命保険契約等(以下「新契約」といいます。)のうち介護(費用)保障または医療(費用)を内容とする支払保険料等について、一般生命保険料控除と別枠で、適用限度額28,000円の所得控除(介護医療保険料控除)が創設されました。
新制度適用対象契約(平成24年1月1日以降締結分)
年間の支払保険料等 |
控除額 |
---|---|
12,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
12,000円超32,000円以下 |
支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 |
支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 |
一律28,000円 |
- (1)一般生命保険 (2)個人年金保険 (3)介護医療保険 それぞれにおいて控除額を計算します。
- 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ28,000円となります。
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除及び介護医療保険料控除の適用がある場合の合計適用限度額は、70,000円です。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
平成23年12月31日以前に生命保険会社または損害保険会社等と締結した保険契約(以下「旧契約」といいます。)については、改正前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額35,000円)を適用します。
旧制度適用対象契約
年間の支払保険料等 |
控除額 |
---|---|
15,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 |
支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 |
支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 |
一律35,000円 |
新契約と旧契約の双方を締結している場合
新制度適用対象契約と旧制度適用対象契約のどちらにも加入されている場合は、新制度適用対象契約と旧制度適用対象契約の合計額が控除額となります。
(ただし、合計適用限度額は、70,000円です)
一般生命保険、または個人年金保険については、以下の(1)から(3)の所得控除額のうち、有利な方法を選択できます。
- 旧制度適用契約に係る所得控除額(35,000円限度)
- 新制度適用契約に係る所得控除額(28,000円限度)
- 新制度契約と旧制度契約に係る所得控除額の合計額(28,000円限度)
これらの改正は、平成25年度市民税・府民税から適用になります。
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更新日:2021年07月01日