市民税・府民税申告書作成コーナー

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令和6年度市民税・府民税(個人住民税)申告書の作成について

市民税・府民税申告書作成システム(住民税試算システム)を利用して、インターネットで令和6年度の市民税・府民税申告書の作成ができます。

また、入力した項目から市民税・府民税額、所得税額の試算や所得税額の還付の有無を確認することも可能です。

作成された申告書は印刷の上、 添付書類と一緒に提出してください。

なお、入力されたデータをメール等で送信することはできません。

令和6年度 市民税・府民税申告書の作成

下記ボタンをクリックすると、外部サイトに移行し、新しいウィンドウが開いて、令和6年度 市民税・府民税申告書の作成及び市民税・府民税等の試算がスタートします。

※令和6年度税制改正の「定額減税」には対応しておりません。

注意点

 利用できるのは、令和6年度の市民税・府民税額の試算と申告書の作成です。令和5年度の市民税・府民税は、令和5年1月から令和5年12月までの所得金額が基準となります。

 分離課税に係る所得がある場合や従前から申告書に印字されている所得以外の所得が複数ある場合は申告書を作成できないことがあります。(税額の計算は可能です。)

 所得税の確定申告書は、このシステムでは作成できません。国税庁のホームページをご利用ください。

税額試算について

 算出する税額は、試算額であり参考としてご利用ください。

 このシステムは以下の項目には対応しておりませんので、適用される方は別途申告が必要となります。

  1. 配当所得のうち、一部の配当所得を申告不要とし、残りの配当所得を申告分離課税とする場合
  2. 繰越損失
  3. 政党等寄附金等特別控除などの所得税の計算のみにおいて適用される項目

当システムについて

 市民税・府民税申告書を作成する際にPDFファイルを利用しています。

 このシステムをご利用の際には、お使いのブラウザでポップアップブロック機能の解除、JavaScriptの有効化を行っていただく必要があります。

サービスの中断・停止

本サービスは次の事由に該当する場合、サービスの一部または全部を中断または停止することがあります。

  1. サービス提供のための装置・システムの更新または保守点検を行う場合
  2. 火災・停電など不可抗力により、サービス提供が困難な場合
  3. その他必要と認めた場合

この記事に関するお問い合わせ先

税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097​​​​​​​
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年01月29日