個人市民税・府民税(住民税)の住宅ローン控除
対象となる人
次のうち、前年分の所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった人
- 平成11年から平成18年までの入居者
- 平成21年から令和7年12月31日までの入居者
- 平成19年及び平成20年の入居者は、所得税の住宅ローン控除の適用は受けることができますが、個人市民税・府民税の住宅ローン控除は受けることができません。ただし、所得税では、従来の控除期間の10年を選択するか、住宅ローン控除を受ける各年の控除率を引き下げて控除期間を15年に延長する特例措置が設けられています。
- 特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事等)に係る住宅ローン控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除は、個人市民税・府民税の住宅ローン控除の対象から除かれます。
控除される額
所得税の住宅ローン控除額で所得税から控除しきれなかった額を、下記の表の控除限度額の範囲内で個人市民税・府民税から控除します。
居住開始日 |
控除期間 |
控除限度額 |
---|---|---|
平成21年4月1日から |
10年 |
所得税の課税総所得金額等の5パーセント |
平成26年4月1日から |
10年又は13年 |
所得税の課税総所得金額等の7パーセント |
令和4年1月1日から |
10年又は13年 |
所得税の課税総所得金額等の5パーセント |
(注釈1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。
(注釈2)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合で下記の期日までに契約が行われていれば、特例措置として控除限度額が所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円)となります。
- 注文住宅を新築する場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日
- 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日
控除の適用を受ける手続き
- 給与所得者の人が、個人市民税・府民税について住宅ローン控除の適用を受けるには、毎年1月頃に受け取られる「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。
記載がない場合は、個人市民税・府民税に住宅ローン控除が適用されませんので、お勤め先の給与担当部署等にお問い合わせください。 - 初めて住宅ローン控除の適用を受けるときには、所得税の住宅ローン控除の申告が必要ですので、税務署などで確定申告をしてください。
平成30年度以前の個人市・府民税では、税額決定・納税通知書(給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書を含む)の送達後に、期限後申告をした場合、個人市民税・府民税において住宅ローン控除を適用できません。
この記事に関するお問い合わせ先
税制・市民税担当
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更新日:2023年01月24日