平成27年度までの市民税・府民税(住民税)の公的年金からの特別徴収(天引き)について

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対象となる人

次の要件をすべて満たす人が、市民税・府民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)の対象になります。

  • 老齢基礎年金等の年額が18万円以上ある人
  • 特別徴収税額の年額が、老齢基礎年金等の年額以下の人
  • 市民税・府民税の納付先の市区町村に引き続き住んでいる65歳以上の人(平成25年4月1日現在)

 公的年金からの特別徴収は納付方法を変更するものであり、税額が増えるものではありません。

公的年金に係る所得以外の所得にかかる市民税・府民税(住民税)は、普通徴収または給与からの特別徴収(引き落とし)により納付していただきます。

公的年金からの特別徴収税額は、「平成25年度市民税・府民税税額決定・納税通知書」に記載しています。

納付方法と納付額について

はじめて年金から引き落としになる人及び前年度の途中に年金から引き落としが中止となった人

年金所得に係る税額の4分の1の額をそれぞれを第1期(6月)と第2期(8月)に納付書を使って納付していただく普通徴収で、6分の1の額をそれぞれ10月・12月・2月に公的年金からの特別徴収で納入していただきます。

  •  6月・8月 …公的年金に係る税額の半額を2回に分けて普通徴収
  •  10月・12月・2月 …公的年金に係る税額の半額を3回に分けて年金支給時に特別徴収

前年度から引き続き年金から引き落としになる人

4月、6月、8月は仮徴収として前年度2月と同じ額を引き落とし、10月、12月、2月についてはその年度の年金所得に係る税額から、仮徴収した額を差し引いた額の3分の1の額をそれぞれ本徴収します。

  •  4月・6月・8月 …前年度の10月、12月、2月に特別徴収した額に相当する額を3回に分けて特別徴収(仮徴収)
  •  10月・12月・2月 …公的年金に係る年税額から仮徴収税額を差し引いた額を3回に分けて特別徴収(本徴収)

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2021年07月01日