個人住民税(市民税・府民税)の給与からの特別徴収(天引き)について

ページID: 11454

「給与からの特別徴収」とは、従業員(給与所得者)が納めるべき個人住民税(市民税・府民税)の税額を事業者(給与支払者)が毎月の給与から引き落としして市町村に納入する制度です。

所得税の源泉徴収義務がある事業者は、特別徴収義務者として個人住民税(市民税・府民税)の給与から特別徴収を行う必要があります。

納期の特例について

従業員が常時10人未満である事業者は、申請により、従業員から徴収した税額の納期を年12回から年2回とすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097​​​​​​​
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日