65歳未満で年金所得と給与所得のどちらもある人の個人市民税・府民税(住民税)の納付方法

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平成23年度から、65歳未満の公的年金等受給者で、給与所得もある人【給与からの特別徴収(引き落とし)となっている人】は、年金所得に係る税額を給与所得に係る税額と合計して、給与からの特別徴収で納入することになりました。但し、確定申告や市民税・府民税の申告の時に、申し出により、年金所得に係る税額を普通徴収にすることができます。

くわしくは、税務室市民税課にお問い合わせください。

下記のように、平成23年度から変更になりました。

平成23年度からの納付方法

  •  給与所得に係る税額…給与からの特別徴収(引き落とし)
  •  年金所得に係る税額…給与からの特別徴収(引き落とし)ですが、申し出により普通徴収にすることができます

注意

  • 公的年金等からの特別徴収の対象となっている人は、年金所得に係る税額を給与から特別徴収することはできません。
  • 65歳以上で年金所得がある人の個人市民税・府民税の納付方法は、下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097​​​​​​​
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更新日:2021年07月01日