市民税・府民税が課税されない人

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均等割・所得割ともに課税されない人(市民税・府民税非課税基準)

所得税の非課税基準とは異なるので注意してください。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
     医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税にはなりません。
  2. 障がい者、未成年者(注釈1)、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(注釈2) の人
    • (注釈1) 令和5年度から、賦課期日時点で18歳未満の方が未成年者となります。
    • (注釈2) 給与所得者の場合、年収2,044,000円未満の人が該当します。
  3. 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
    1. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合…
       35万円 × (同一生計配偶者及び扶養親族数+1)+21万円(注釈1)+10万円(注釈2)
      • (注釈1) 21万円の加算は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合にのみ適用されます。
      • (注釈2)  令和3年度から、非課税を判定する所得に10万円が加算されることとなりました。
    2. 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合…45万円(注釈)
      (注釈)給与所得者の場合、年収100万円以下の人が該当します。

所得割が課税されない人(所得割非課税基準)

前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である人

  1. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合…
     35万円 × (同一生計配偶者及び扶養親族数+1)
     +32万円(注釈1)+10万円(注釈2)
    • (注釈1) 32万円の加算は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合にのみ適用されます。
    • (注釈2) 令和3年度から、非課税を判定する所得に10万円が加算されることとなりました。 
  2. 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合・・・45万(注釈)
    (注釈)給与所得者の場合、年収100万円以下の人が該当します。

また、総所得金額等の合計額から所得割額を差し引いた金額が、上記の算式で求めた所得割非課税基準額を下回る場合には、所得割の調整措置として、その下回る額が所得割額から税額控除されます。

市民税・府民税の非課税基準 一覧表

 所得の区分及びその金額、並びに控除対象配偶者又は扶養親族の人数に応じた市民税・府民税の非課税基準は次のとおりです。

市民税・府民税の非課税基準 一覧表(令和3年度から)

控除対象配偶者および
扶養親族の数

均等割・所得割の非課税基準
前年の合計所得金額
(給与収入であれば)

所得割のみの非課税基準
前年の総所得金額等
(給与収入であれば)

なし

45万円以下
(100万円以下)

45万円以下
(100万円以下)

1人

101万円以下
(156万円以下)

112万円以下
(170万3,999円以下)

2人

136万円以下
(205万9,999円以下)

147万円以下
(221万5,999円以下)

3人

171万円以下
(255万9,999円以下)

182万円以下
(271万5,999円以下)

4人

206万円以下
(305万9,999円以下)

217万円以下
(321万5,999円以下)

控除対象配偶者および扶養親族の数が5人以上の場合は、1人につき35万円を加算した合計所得金額・総所得金額等以下の人が非課税になります。

市民税・府民税の非課税基準 一覧表(令和2年度まで)

控除対象配偶者および
扶養親族の数

均等割・所得割の非課税基準
前年の合計所得金額
(給与収入であれば)

所得割のみの非課税基準
前年の総所得金額等
(給与収入であれば)

なし

35万円以下
(100万円以下)

35万円以下
(100万円以下)

1人

91万円以下
(156万円以下)

102万円以下
(170万3,999円以下)

2人

126万円以下
(205万9,999円以下)

137万円以下
(221万5,999円以下)

3人

161万円以下
(255万9,999円以下)

172万円以下
(271万5,999円以下)

4人

196万円以下
(305万9,999円以下)

207万円以下
(321万5,999円以下)

公的年金等受給者の市民税・府民税の非課税基準 一覧表

 前年の収入が公的年金等のみである場合について、所得の区分及びその金額、並びに控除対象配偶者又は扶養親族の人数に応じた市民税・府民税の非課税基準は次のとおりです。
 なお、年齢区分については、前年12月31日現在の年齢によります。

公的年金等受給者の市民税・府民税の非課税基準 一覧表(令和3年度から)

控除対象配偶者および
扶養親族の数

65歳未満の人
均等割・所得割の非課税基準
前年の合計所得金額
(公的年金等の収入であれば)

65歳未満の人
所得割のみの非課税基準
前年の総所得金額等
(公的年金等の収入であれば)

65歳以上の人
均等割・所得割の非課税基準
前年の合計所得金額
(公的年金等の収入であれば)

65歳以上の人
所得割のみの非課税基準
前年の総所得金額等
(公的年金等の収入であれば)


45万円以下
(105万円以下)

45万円以下
(105万円以下)

45万円以下
(155万円以下)

45万円以下
(155万円以下)

1

101万円以下
(171万3,334円以下)

112万円以下
(186万0,001円以下)

101万円以下
(211万円以下)

112万円以下
(222万円以下)

2

136万円以下
(218万0,001円以下)

147万円以下
(232万6,667円以下)

136万円以下
(246万円以下)

147万円以下
(257万円以下)

3

171万円以下
(264万6,667円以下)

182万円以下
(279万3,334円以下)

171万円以下
(281万円以下)

182万円以下
(292万円以下)

4

206万円以下
(311万3,334円以下)

217万円以下
(326万0,001円以下)

206万円以下
(316万円以下)

217万円以下
(327万円以下)

控除対象配偶者および扶養親族の数が5人以上の場合は、1人につき35万円を加算した合計所得金額・総所得金額等以下の人が非課税になります。

公的年金等受給者の市民税・府民税の非課税基準 一覧表(令和2年度まで)

控除対象配偶者および
扶養親族の数

65歳未満の人
均等割・所得割の非課税基準
前年の合計所得金額
(公的年金等の収入であれば)

65歳未満の人
所得割のみの非課税基準
前年の総所得金額等
(公的年金等の収入であれば)

65歳以上の人
均等割・所得割の非課税基準
前年の合計所得金額
(公的年金等の収入であれば)

65歳以上の人
所得割のみの非課税基準
前年の総所得金額等
(公的年金等の収入であれば)

なし

35万円以下
(105万円以下)

35万円以下
(105万円以下)

35万円以下
(155万円以下)

35万円以下
(155万円以下)

1人

91万円以下
(171万3,334円以下)

102万円以下
(186万0,001円以下)

91万円以下
(211万円以下)

102万円以下
(222万円以下)

2人

126万円以下
(218万0,001円以下)

137万円以下
(232万6,667円以下)

126万円以下
(246万円以下)

137万円以下
(257万円以下)

3人

161万円以下
(264万6,667円以下)

172万円以下
(279万3,334円以下)

161万円以下
(281万円以下)

172万円以下
(292万円以下)

4

196万円以下
(311万3,334円以下)

207万円以下
(326万0,001円以下)

196万円以下
(316万円以下)

207万円以下
(327万円以下)

この記事に関するお問い合わせ先

税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097​​​​​​​
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更新日:2023年01月26日