市民税・府民税の減免

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次の事由により、市民税・府民税を納めることが困難と認められる人は、条例等の定めるところにより減免の対象になる場合があります。

  1. 当該年度1月2日以降に生活保護法の規定による扶助を受けている人
  2. 解雇や倒産といった自己都合以外の理由により、失業又は事業の休廃止に至り、失業等後に求職活動を行っている人
  3. 傷病又は障害者となったこと等により、失業又は事業の休廃止に至り、その後職に就くことが困難と認められる人
  4. 相続した市民税・府民税の納付が著しく困難である相続人
  5. 不慮の災害により、資産等に大きな損害を受けた人
  6. その他、条例等で定める要件に該当する人
  • 上記に該当しても雇用保険等の受給状況や生計を一にする親族の収入状況等によっては、減免を適用できない場合があります。
  • 事由1に該当する場合のみ、オンライン申請を受け付けています。
  • 減免を受けようとするときは、納期限までに申請書及び必要書類を提出する必要があります。
  • 該当する事由により申請に必要な書類が異なりますので、申請方法については、下記までお問合せくださいますようお願いします。

オンライン申請

  事由1(当該年度1月2日以降に生活保護法の規定による扶助を受けている人)に該当する場合のみ、オンライン申請を受け付けています。
オンライン申請」ページより減免申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097​​​​​​​
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更新日:2021年07月01日