軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(税額の軽減)措置の見直し

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 税制改正により、グリーン化特例(軽課)について、令和4年度・5年度の対象車種が自家用乗用車の電気自動車等に限定されることとなりました。

 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽四輪車などのうち、自家用乗用車の電気自動車等について、最初の新規検査の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)を軽減します。

電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減)のことを言います。

 特例措置の内容については、下記の〔令和4年度・令和5年度適用分〕をご覧ください。

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更新日:2021年07月01日