給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除額の見直し及び基礎控除額の見直しに伴う措置

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平成30年度税制改正により、令和3年度以後の市民税・府民税を以下のとおり見直します。

1.給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除を10万円引き下げます。
  • 給与所得控除が上限となる給与収入を1,000万円から850万円に引き下げるとともに、控除上限額を220万円から195万円にします。
給与所得控除額

給与等の収入金額

現行

改正後

162万5千円以下

65万円

55万円

162万5千円超 180万円以下

収入金額×40%

収入金額×40%-10万円

180万円超 360万円以下

収入金額×30%+18万円

収入金額×30%+8万円

360万円超 660万円以下

収入金額×20%+54万円

収入金額×20%+44万円

660万円超 850万円以下

収入金額×10%+120万円

収入金額×10%+110万円

850万円超 1,000万円以下

収入金額×10%+120万円

195万円

1,000万円超

220万円

195万円

2.公的年金等控除の見直し

  • 公的年金等控除を10万円引き下げます。
  • 公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除額に195万5千円の上限を設けます。
公的年金等控除額:65歳未満

公的年金等の収入金額

現行

改正後

130万円未満

70万円

60万円

130万円以上410万円未満

収入金額×25%+37万5千円

収入金額×25%+27万5千円

410万円以上770万円未満

収入金額×15%+78万5千円

収入金額×15%+68万5千円

770万円以上1,000万円未満

収入金額×5%+155万5千円

収入金額×5%+145万5千円

1,000万円以上

収入金額×5%+155万5千円

195万5千円

公的年金等控除額:65歳以上

公的年金等の収入金額

現行

改正後

330万円未満

120万円

110万円

330万円以上410万円未満

収入金額×25%+37万5千円

収入金額×25%+27万5千円

410万円以上770万円未満

収入金額×15%+78万5千円

収入金額×15%+68万5千円

770万円以上1,000万円未満

収入金額×5%+155万5千円

収入金額×5%+145万5千円

1,000万円以上

収入金額×5%+155万5千円

195万5千円

上記に加えて、公的年金等収入以外の所得が1,000万円を超え2,000万円以下の場合は、10万円、2,000万円を超える場合は、20万円、公的年金等控除を引き下げます。

3.基礎控除額の見直し

  • 給与所得控除、公的年金等控除を10万円引き下げることから、基礎控除を同額引き上げます。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者の基礎控除について、控除額が逓減、消失する仕組みを設けます。
基礎控除額

前年の所得割の合計所得金額

現行

改正後

2,400万円以下

33万円

43万円

2,400万円超 2,450万円以下

33万円

29万円

2,450万円超 2,500万円以下

33万円

15万円

2,500万円超

33万円

適用なし

4.基礎控除額の見直しに伴う措置

合計所得金額、総所得金額等による適用要件を設けている所得控除、非課税措置について、給与所得控除等から基礎控除への振替に伴い、適用要件を10万円引き上げます。

基礎控除額の見直し内容

控除等

現行

改正後

配偶者控除・扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件:38万円以下

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件:48万円以下

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額要件:38万円超123万円以下

配偶者の合計所得金額要件:48万円超133万円以下

障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置

非課税措置の合計所得要件:125万円以下

非課税措置の合計所得要件:135万円以下

非課税基準額

  • 均等割(合計所得金額):35万円×(扶養親族の人数+1)+21万円(21万円の加算は扶養親族を有する場合のみ)
  • 所得割(総所得金額等):35万円×(扶養親族の人数+1)+32万円(32万円の加算は扶養親族を有する場合のみ)
  • 均等割(合計所得金額):35万円×(扶養親族の人数+1)+10万円+21万円(21万円の加算は扶養親族を有する場合のみ)
  • 所得割(総所得金額等):35万円×(扶養親族の人数+1)+10万円+32万円(32万円の加算は扶養親族を有する場合のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
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更新日:2021年07月01日