軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(税額の軽減)措置の延長

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 税制改正により、グリーン化特例(軽課)について、現行の特例措置が2年間延長されることとなりました。

 平成31年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽四輪車などのうち、排出ガス性能や燃費性能が優れた環境負荷の小さいものについて、最初の新規検査の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)を軽減します。

 特例措置の内容については、下記の〔令和2年度・令和3年度適用分〕をご覧ください。

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更新日:2021年07月01日