軽自動車税(環境性能割)の見直し
      ページID:      13563
    
  
                税制改正により、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得する軽自動車(自家用乗用車に限る)について、軽自動車税(環境性能割)の税率が1%軽減されます。
環境性能割の税額
税額 = 軽自動車の取得価額 × 税率
| 
			 軽自動車(三輪以上)の車種区分  | 
			
			 税率(%)  | 
			
			 軽減税率(%)  | 
		
|---|---|---|
| 
			 電気自動車等  | 
			
			 非課税  | 
			
			 非課税  | 
		
| 
			 電気自動車等  | 
			
			 非課税  | 
			
			 非課税  | 
		
| 
			 令和2年度燃費基準+10%達成  | 
			
			 非課税  | 
			
			 非課税  | 
		
| 
			 令和2年度燃費基準+10%達成  | 
			
			 非課税  | 
			
			 非課税  | 
		
| 
			 令和2年度燃費基準達成  | 
			
			 1.0%  | 
			
			 非課税  | 
		
| 
			 令和2年度燃費基準達成  | 
			
			 0.5%  | 
			
			 0.5%  | 
		
| 
			 平成27年度燃費基準+10%達成  | 
			
			 2.0%  | 
			
			 1.0%  | 
		
| 
			 平成27年度燃費基準+10%達成  | 
			
			 1.0%  | 
			
			 1.0%  | 
		
| 
			 上記以外の軽自動車  | 
			
			 2.0%  | 
			
			 1.0%  | 
		
| 
			 上記以外の軽自動車  | 
			
			 2.0%  | 
			
			 2.0%  | 
		
電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減)のことを言います。
この記事に関するお問い合わせ先
税制・市民税担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート4階)
<軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること>
電話:072-813-1138
<個人市民税に関すること>
電話:072-813-1114
メールフォームによるお問い合わせ
【書類送付先】
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号
    
更新日:2021年07月01日