ふるさと納税制度・住宅ローン控除制度の見直し

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 平成31年度税制改正による主な改正内容は下記のとおりです。

ふるさと納税に係る指定制度が創設されます。(令和元年6月1日~)

 令和元年6月1日から、ふるさと納税に係る指定制度が創設され、総務大臣が次の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。

  1. 寄附金の募集を適正に実施する地方団体
  2. (1の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
    • 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
    • 返礼品を地場産品とすること

指定対象外の地方団体に対して令和元年6月1日以後に支出される寄附金については、特例控除の対象外となりますのでご注意ください。

ふるさと納税に係る寄附金控除額

所得税の控除額

基本分

特例分

(ふるさと納税額(上限:総所得金額等の40%)-2千円)×所得税率

(ふるさと納税額(上限:総所得金額等の30%)-2千円)×10%

(ふるさと納税額(上限:所得割額の20%)-2千円)×(90%-所得税率)

住宅ローン控除の控除期間が延長されます。(平成31年4月1日~)

 令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合を対象(消費税率10%が適用される住宅の取得等に限る。)に、住宅ローン控除の控除期間が3年間延長されます。

住宅ローン控除の詳細

居住の用に供した年

控除
期間

各年の控除額の計算
(控除限度額)

平成26年1月1日から
令和元年9月30日まで

10年

1~10年目

年末残高等×1%(40万円)
住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円

令和元年10月1日から
令和2年12月31日まで

13年

  • 1~10年目
    • 年末残高等×1%(40万円)
      住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円
  • 11~13年目
    • 年末残高等×1%(40万円)
    • 建物購入価格(4,000万円(注釈)を限度)×2/3%のいずれか小さい額

令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで

10年

1~10年目

年末残高等×1%(40万円)
住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円

 (注釈)長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円、控除限度額は50万円となります。

 所得税額から控除しきれない額について、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)の範囲内で個人住民税額から控除されます。

その他、個人住民税の納税通知書が送達されるまでに提出された申告書に住宅ローン控除に関する事項の記載があること等の適用要件が廃止されました。

この記事に関するお問い合わせ先

税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097​​​​​​​
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更新日:2021年07月01日