令和2年度地方税制改正の概要

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令和2年度地方税制改正の主な内容をお知らせします。

1 個人住民税

(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置・寡婦(夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消します。

  • 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
  • 上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(500万円以下)を設定します。

ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載(これらと同一の内容である旨の記載を含みます。)がある方は対象外となります。

寡婦(寡夫)控除現行から改正後の表組

(令和3年度分以後の個人住民税について適用します。

(2)子供の貧困に対応するための非課税措置の見直し

上記の「(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置・寡婦(寡夫)控除の見直し」に伴い、令和3年1月1日に改定が予定されている寡婦・寡夫・単身児童扶養者に対する非課税措置を見直し、ひとり親および寡婦(前年の合計所得金額が135万円以下)を個人住民税の非課税措置の対象とします。

令和3年度分以後の個人住民税について適用します。

(3)寄附金税額控除の適用拡大

文化芸術・スポーツに関する一定のイベントが中止等され、チケット代金が払戻しされる場合において、払戻しを受けない(放棄する)選択をした場合、イベント主催者に寄附をしたものと見なし、所得税の寄附金控除の対象となりますが、個人住民税においても、所得税において寄附金控除の対象となるもののうち、条例で定めるものについて税額控除の対象となります。

本市では、文化庁・スポーツ庁において指定を受けた全てのイベントを税額控除の対象とします。

(4)住宅借入金等特別税額控除の適用要件の弾力化

新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、以下の条件を満たせば、令和16年度までの13年間控除の対象となります。

  • 注文住宅の新築の場合は令和2年9月30日までに、建売住宅・中古住宅の取得等の場合は令和2年11月30日までに契約を行っていること
  • 令和3年12月31日までに上記の住宅に入居していること

2 固定資産税(都市計画税)

(1)浸水被害軽減地区内にある土地に係る課税標準の特例措置

令和2年4月1日~令和5年3月31日の間に水防法の規定により指定された浸水被害軽減地区内にある土地について、固定資産税・都市計画税の課税標準を最初の3年度間は価格に3分の2を乗じて得た額とします。

(2)特定水力発電設備に係る課税標準の特例措置の見直し

令和2年4月1日~令和4年3月31日の間に取得された水力発電設備の固定資産税の課税標準を、最初の3年度分に限り、価格に次の割合を乗じて得た額とします。

水力発電設置特例措置を表す表組

令和3年度分以後の固定資産税について適用します。

(3)中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置

新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税又は都市計画税を、売上高の減少率に応じて、以下の割合を軽減します。

令和2年2月~10月までの任意の連続した3か月間の売上高が、前年の同期間と比べて

売上高の減少率に応じる原型割合表

(4)生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加えるとともに、適用期限を2年延長します。

(5)現所有者に関する申告制度

登記名義人が死亡した土地・家屋を相続などにより所有することになった人は、その旨を申告することが義務づけられました。

提出書類

  • 現所有者に関する申告書
  • 次に記載する、戸籍、除籍、分割協議書等の相続関係が確認できる書類
    1. 相続人全員が現所有者となる場合
      1. 亡くなった方の戸籍謄本(本籍が寝屋川市外にある場合のみ)
      2. 遺産分割協議が完了している場合には、遺産分割協議書の写し
    2. 相続人のうち一部あるいは全員が相続権を放棄している場合
      1. 亡くなった方の戸籍謄本(本籍が寝屋川市外にある場合のみ)
      2. 相続権を放棄した旨を証する裁判所の調停の写し
    3. 相続人のうち一部あるいは全員が固定資産を贈与している場合
      1. 亡くなった方の戸籍謄本(本籍が寝屋川市外にある場合のみ)
      2. 遺産分割協議が完了している場合には、遺産分割協議書の写し
      3. 贈与を証する書面の写し
    4. 遺言書がある場合
      1. 遺言書の写し

3 軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものが対象となります。

4 市たばこ税

1本当たりの重量が1グラム未満である軽量な葉巻たばこ(リトルシガー等)の課税方式を、「重量比例課税方式」から「本数課税方式」へ見直します。(2回に分けて段階的に移行します。)

令和2年10月1日~令和3年9月30日までの売渡分<経過措置>

  •  1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこ…葉巻たばこ1本をもって紙巻たばこ0.7本に換算
  •  1本当たりの重量が0.7グラム以上の葉巻たばこ…重量1グラムをもって紙巻たばこ1本に換算

令和3年10月1日以降の売渡分

  • 1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこ…葉巻たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算
  • 1本当たりの重量が1グラム以上の葉巻たばこ…重量1グラムをもって紙巻たばこ1本に換算

5 その他

(1)市税の納税の猶予制度

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の納付を猶予することができます。くわしくは、以下のページをご覧ください。

(2)延滞金の割合等の引下げ

還付加算金等について、市中金利の実勢を踏まえ、令和3年1月1日以後の期間について、次の表のとおりその割合を引下げます。

還付加算金等延滞金の割当引き下げ詳細の表

この記事に関するお問い合わせ先

税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097​​​​​​​
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更新日:2021年07月01日