市税の猶予制度

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財産について災害を受け又は盗難にあったこと、本人又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷した場合等により、市税を一時に納付でいない場合は、申請により徴収の猶予が認められる場合があります。

また、市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある等の場合は、納期限の6か月以内の申請により換価の猶予が認められる場合があります。

猶予をうけることができる期間は、1年以内で、猶予をうけた市税については、猶予する期間内の各月に分割して納付する必要があります。

徴収の猶予

徴収の猶予について

下記により市税を一時に納付(納入)することができない場合は1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

  1. 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと。
  2. 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと。
  3. 事業を廃止し、又は休止したこと。
  4. 事業について著しい損害を受けたこと。
  5. 1.から4.に類する事実。
  6. 本来の納期限から1年以上を経過したあとに税額が確定したこと。

申請の手続

申請期限

上記の理由のうち1から5までの理由による場合は申請期限はありません。

上記の理由のうち6による場合は、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。

提出する書類

換価の猶予

換価の猶予について

納付(納入)について誠実な意思を有すると認められるときで、かつ市税を一時に納付(納入)することにより、次の1又は2などに該当する場合はその市税の納期限から6か月以内に申請することにより1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

なお、平成28年4月1日以後に納期限が到来する市税に適用されます。

  1.  財産の換価(取立・公売等)を直ちにすることにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあること。
  2.  財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して徴収上有利であること。

申請の手続

申請期限

納期限から6か月以内。

提出する書類

  • 換価の猶予申請書
    換価猶予申請書(Excelファイル:14.1KB)
  • 財産状況及び収入収支状況が分かる書類
  • 担保の提供に関する書類(1.猶予に係る金額が100万円以下、2.猶予期間が3か月以内、3.特別な事情がある場合は不要)

この記事に関するお問い合わせ先

徴収・納付担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
市税の納付・納付相談など
電話:072-813-1136
ファックス:072-825-2097
国民健康保険の納付・納付相談など
電話:072-813-1189
ファックス:072-825-2097
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更新日:2021年07月01日