市たばこ税

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市たばこ税とは

市たばこ税は、製造たばこの製造者等が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者

申告と納税

毎月の売り渡し分にかかる税額を、翌月の末日までに申告し、納税します。税額は、売り渡した総本数×税率で算出されます。

市たばこ税の税率

製造たばこ…6,552円 (1,000本あたり)
 たばこ税には、市税のほかに国税(たばこ税、たばこ特別税)や道府県たばこ税も課税されます。

地方のたばこ税の概要(総務省ホームページ)

たばこ税に係る税制改正

たばこ税の税率の引上げについて

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から令和3年まで段階的にたばこ税の税率が引き上げられています。

たばこ税率実施期間詳細(1,000本あたり)
区分

実施期間
平成30年9月30日まで

実施期間
平成30年10月1日から

実施期間
令和2年10月1日から

実施期間
令和3年10月1日から

市たばこ税

5,262円

5,692円

6,122円

6,552円

加熱式たばこの課税について

加熱式たばこは、パイプたばこに分類され、重量1グラムをもって紙巻たばこ1本に換算した本数を課税標準としてたばこ税が課されていますが、製品重量は紙巻たばこよりも軽いため、紙巻たばこと同様の価格帯で販売されているにもかかわらず、紙巻たばこと比べて低い税負担額となっています。平成30年度税制改正により、税負担の公平性を確保するため、平成30年10月1日から加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法が見直されます。この見直しについては、令和4年10月1日までの5年間で段階的に移行されます。

手持品課税の実施について

国、道府県及び市町村のたばこ税の税率引上げに伴い、税率引上げの日の午前0時現在において、たばこの小売販売業者等が販売のために所持している一定数以上のたばこについて、税率引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といいます。

この記事に関するお問い合わせ先

税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097​​​​​​​
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更新日:2022年04月27日