相続登記の申請義務化について(令和6年4月1日施行)
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相続登記の申請義務化は、不動産を相続により取得した者に対して、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを法律上義務付けるものです。令和6年4月1日より前に相続した相続未登記の不動産も申請義務の対象となり、正当な理由なく義務を履行しない場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。
お問合せ先は、土地・建物の所在地を管轄する法務局となりますので、ご注意ください。
(管轄エリア)寝屋川市・枚方市・交野市
大阪法務局枚方出張所
- 所在地 枚方市大垣内町二丁目4番6号
- 電話番号 072-841-2524
更新日:2024年04月01日