軽自動車税の税額等

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 税制改正により、令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更され、また、府税である自動車取得税が廃止され、新たに市税となる「軽自動車税(環境性能割)」が加わりました。

  • 軽自動車税(環境性能割)…三輪以上の軽自動車を取得した場合にかかる税金で、当分の間、府が賦課・徴収を行い、市に納入します。
  • 軽自動車税(種別割)…軽自動車等(原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車も含む)を所有している場合にかかる税金です。

 このように、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。

「環境性能割」については、令和元年10月1日以後の車の取得に対して適用され、「種別割」については、令和2年度分の課税から適用されます。

環境性能割

 軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず三輪以上の軽自動車を取得した場合(取得価額が50万円を超えるもの)に課税されます。

税額 = 軽自動車の取得価額 × 税率(0%~2%)

軽自動車税(環境性能割)詳細

軽自動車(三輪以上)の車種区分

税率(%)

電気自動車等
自家用

非課税

電気自動車等
営業用

非課税

令和12年度燃費基準75%達成
自家用

非課税

令和12年度燃費基準75%達成
営業用

非課税

令和12年度燃費基準60%達成
自家用

1.0%

令和12年度燃費基準60%達成
営業用

0.5%

令和12年度燃費基準55%達成
自家用

2.0%

令和12年度燃費基準55%達成
営業用

1.0%

上記以外の軽自動車
自家用

2.0%

上記以外の軽自動車
営業用

2.0%

 

  • 電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減)のことを言います。
  • 電気自動車等を除くガソリン車、ハイブリッド車については、上記の燃費基準の達成に加えて、平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車(★★★★:4つ星)又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車(★★★★:4つ星)に限り、軽減税率が適用されます。

種別割

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者に課税される税で、納期はその年の5月末日です。

 税率は、車種・総排気量などにより1台あたりの年税額で定められています。

 また、軽自動車などを取得した場合や、譲渡、廃車をした場合には、定められた期限内に申告が必要です。

  • 取得した場合又は申告事項に異動があった場合15日以内
  • 廃車、譲渡した場合30日以内

 なお、4月1日以後に廃車等をした場合、自動車税(種別割)のように月割還付制度はありません。

原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率

車種区分

税率(年税額)

原動機付自転車
50cc以下

2,000円

原動機付自転車
50cc超90cc以下

特定小型原動機付自転車

(令和5年7月1日~)

2,000円

原動機付自転車
90cc超125cc以下

2,400円

原動機付自転車
ミニカー

3,700円

二輪の軽自動車
125cc超250cc以下

(二輪の被けん引車含む)

3,600円

二輪の小型自動車
250cc超

6,000円

小型特殊自動車
農耕作業用

2,400円

小型特殊自動車
その他

5,900円

軽自動車の税率

車種区分

税率(年税額)
平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両(旧税率)

税率(年税額)
平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両(新税率)

税率(年税額)
最初の新規検査後13年を経過した車両(重課税率)

(一部除外有)
(注釈1)

軽自動車
三輪
軽三輪

3,100円

3,900円

4,600円

軽自動車
四輪
乗用・自家用

7,200円

10,800円

12,900円

軽自動車
四輪
乗用・営業用

5,500円

6,900円

8,200円

軽自動車
四輪
貨物・自家用

4,000円

5,000円

6,000円

軽自動車
四輪
貨物・営業用

3,000円

3,800円

4,500円

(注釈1) 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車及び、被けん引自動車は、経年重課の適用から除外されます。

グリーン化特例(環境負荷の小さい軽自動車に対する税額の軽減措置)

 グリーン化特例措置(軽課)は排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて軽自動車税(種別割)を軽減する制度です。

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽四輪車などのうち、自家用乗用車の電気自動車等について、最初の新規検査の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)を軽減します。
〔令和4年度・令和5年度適用分〕(PDFファイル:67.8KB)

  • グリーン化特例により税額を軽減された翌年度以降の税額は、最初の新規検査後13年を経過するまで標準税額となります。
  • 最初の新規検査を受けた年月及び燃費基準の達成状況は、自動車検査証の「初度検査年月」及び「備考」で確認できます。
  • 今後、地方税法の改正の動向によっては変更となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097​​​​​​​
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更新日:2021年07月01日