平成27年度改正

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地方税法の一部改正により、軽自動車税などに関する市税条例の一部を改正しました。それに伴い、軽自動車税の税額が変わります。

二輪車等の軽自動車について

軽自動車税は、毎年4月1日の所有者に課税されます。
原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税額が平成28年4月1日より引き上げられます。

二輪車等の軽自動車税一覧

車種区分

現行の税額(年額)平成27年度まで

改正後の税額(年額)平成28年度以後

原動機付自転車
50cc以下

1,000円

2,000円

原動機付自転車
50cc超90cc以下

1,200円

2,000円

原動機付自転車
90cc超125cc以下

1,600円

2,400円

ミニカー

2,500円

3,700円

二輪の軽自動車

(125cc超250cc以下)

2,400円

3,600円

二輪の小型自動車

(250cc超)

4,000円

6,000円

小型特殊自動車
農耕作業用

1,600円

2,400円

小型特殊自動車
そのほか

4,700円

5,900円

税率の引上げ開始日は、平成27年4月1日から平成28年4月1日に延期されました。

三輪以上の軽自動車について

三輪以上の軽自動車は、平成27年4月1日以後に初めて新規検査(初めて車両番号の指定)を受けた車両から、税額が変わります。

三輪以上の軽自動車税一覧

車種区分

平成27年3月31日以前に新規検査を受けた車両の税額(年額)

平成27年4月1日以後に新規検査を受けた車両の税額(年額)

軽三輪 3,100円 3,900円
軽四輪
乗用自家用
7,200円 10,800円
軽四輪
乗用営業用
5,500円 6,900円
軽四輪
貨物自家用
4,000円 5,000円
軽四輪
貨物営業用
3,000円 3,800円

平成27年3月31日以前に新規検査(初めて車両番号の指定)を受けた車両は、新規検査後13年を経過するまでは、平成26年度の税額と同じです。

新規検査から13年を経過した、三輪以上の軽自動車(平成28年度から経年重課が適用されます。)

新規検査(初めて車両番号の指定)を受けた月から13年を経過した、三輪以上の軽自動車(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、被けん引自動車などを除く) は、平成28年度から経年重課を適用します

軽自動車経年重課一覧

車種区分

平成27年度までの税額
(年額)

平成28年度からの税額
(年額)

軽三輪

3,100円

4,600円

軽四輪
乗用自家用

7,200円

12,900円

軽四輪
乗用営業用

5,500円

8,200円

軽四輪
貨物自家用

4,000円

6,000円

軽四輪
貨物営業用

3,000円

4,500円

平成28年度は、平成14年12月以前に新規検査(初めて車両番号の指定)を受けた三輪以上の軽自動車の税額が変わります。

 平成15年10月13日以前に最初の新規検査を受けた車両は、検査証に月の記載が無いため、その年の12月に読み替えて判断しています。

三輪以上の軽自動車にかかる軽自動車税のグリーン化特例(平成28年度のみ適用されます。)

平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規検査(初めて車両番号の指定)を受けた三輪以上の軽自動車のうち、排出ガス性能及び燃費性が優れた環境負荷の小さいものについて、平成28年度分の軽自動車税に限りグリーン化特例(軽課)を適用します。

軽自動車税グリーン化特例(軽課)一覧

車種

標準税額

電気自動車など

貨物車
平成27年度燃費基準+35%達成車

乗用車
平成32年度燃費基準+20%達成車

貨物車
平成27年度燃費基準+15%達成車

乗用車
平成32年度燃費基準達成車

軽三輪

3,900円

1,000円

2,000円

2,000円

3,000円

3,000円

軽四輪
乗用自家用

10,800円

2,700円

-

5,400円

-

8,100円

軽四輪
乗用営業用

6,900円

1,800円

-

3,500円

-

5,200円

軽四輪
貨物自家用

5,000円

1,300円

2,500円

-

3,800円

-

軽四輪
貨物営業用

3,800円

1,000円

1,900円

-

2,900円

-

「環境性能は「電気自動車など」が一番高く、「貨物車(平成27年度燃費基準+35%達成車)」、「乗用車(平成32年度燃費基準+20%達成車)」、「貨物車(平成27年度燃費基準+15%達成車)」、「乗用車(平成32年度燃費基準達成車)」の順に低くなっていきます。 

  • 「燃費基準」とは、総務省令で定められた一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車の基準をいいます。
  • 「電気自動車など」とは、電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出基準よりNOx10%低減)などです。
  • ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年度排出ガス基準75%低減達成車(★★★★:4つ星)に限ります。

この記事に関するお問い合わせ先

税制・市民税担当
〒572-8555
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電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097​​​​​​​
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更新日:2021年07月01日