軽自動車税(種別割)の減免制度について

ページID: 13909

減免制度とは

寝屋川市では身体障がい者等のために専ら使用する軽自動車等、構造上専ら身体障がい者等の利用に供する軽自動車等、その他一定の条件に該当する場合に、寝屋川市税条例に基づき、申請により軽自動車税(種別割)の減免を行う制度です。
身体障がい者等とは、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者で一定の要件を満たす方をいいます。
 詳しくは福祉のてびきをご覧ください。

軽自動車税(種別割)の減免の種類

  1. 公益のために直接専用する軽自動車等
    (社会福祉法人等が所有し、高齢者又は身体障がい者等が入所又は通所する施設において専ら高齢者又は身体障がい者等の移動のために使用する軽自動車等)
  2. 生活保護の規定による扶助を受ける者が所有し、又は使用する軽自動車等
  3. 身体障がい者が所有し、当該身体障がい者等が使用する軽自動車等
  4. 身体障がい者が所有し、生計を一にする親族が専ら当該身体障がい者等のために使用する軽自動車等
  5. 身体障がい者等と生計を一にする親族が当該身体障がい者のために所有し、専ら当該身体障がい者等のために使用する軽自動車等
  6. 構造上専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等
     (車いすの昇降装置等特別の使用により構造されたもの)

令和5年度軽自動車税(種別割)の減免申請について

郵送での手続きにご協力をお願いします。

原動機付自転車等に関する全ての手続きにおいて郵送での受付を行っております。
減免申請書の受付窓口は、例年、大変混雑します。 令和5年度軽自動車税(種別割)の減免については、必要書類をすべて添付のうえ、郵送での提出をお願いします。

令和4年度減免実績があるみなさまへ

令和5年4月1日時点で車両、納税義務者に変更がない方へは継続用の減免申請書を送付しているため、そちらを利用してください。

令和5年度軽自動車税(種別割)減免申請書

申請期限

納期限(5月31日〈ただし、土曜・日曜・祝日の場合は次の平日となります。〉)

  • 納期限を過ぎて申請があった場合は、減免の適用は翌年度からしか受けられませんのでご注意ください。
  • 普通自動車を所有し、自動車税(種別割)の減免を受けることとなった等、軽自動車税(種別割)の減免を受けた事由が消滅した場合は「軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書」の提出をしてください。

軽自動車税(種別割)の減免種類

  1. 公益減免(市税条例第100条第1号)
  2. 生活保護減免(市税条例第100条第2号)
  3. 障害者減免(市税条例第100条第3号・市税条例施行規則第16条)
  4. 構造減免(市税条例第100条第4号)

よくあるお問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097​​​​​​​
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年02月01日