自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバー)許可申請

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自動車臨時運行許可制度とは

自動車や軽自動車、二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるもの)を運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていること等様々な運行要件を満たしてなければなりません。
自動車臨時運行許可制度は、運行要件をすべて満たすことができない場合において、特例的に運行を認めるもので,自動車の新規登録や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車の継続検査の申請をするために運行させる場合等に限って、運行を許可しています。

  • 許可を受けた車両・有効期間・運行経路・目的以外には運行させることはできません。
  • 寝屋川市を出発、到着または経由する場合に限り、運行を許可します。
  • 250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は自動車臨時運行許可の対象外です。

運行目的

「道路運送車両法」に定められた運行目的に限って許可することができます。

  • 新規登録や継続検査等のための回送
  • 販売のための回送
  • ナンバープレートの盗難や紛失、き損に伴う再交付を受けるための回送

臨時運行許可制度の趣旨から、同一車両について同一目的で2回以上の申請は原則として許可できません。

運行経路・有効期間

運行経路については出発地、経由地、目的地を申請書に詳しく記入していただきます。許可した運行経路以外を運行することはできません。
また、有効期間は5日以内を限度とした必要最小日数となります。

申請方法等

原則、自動車を運行する当日に下記申請場所で手続きしてください。ただし、早朝から使用する場合は前日(運行の前日が閉庁日の場合は、開庁日の前日)に受付けすることができます。

申請に必要なもの

  1. 臨時運行許可申請書(申請窓口にあります)
  2. 自動車損害賠償責任保険証の原本(許可をする有効期間中有効なもの)
  3. 運行する自動車を確認する書類(いずれか1つ。コピー可)
    • 自動車検査証
    • 一時抹消登録証明書
    • 自動車予備検査証
    • 登録事項等証明書
    • 自動車検査証返納証明書
    • 自動車通関証明書
    • 輸出自動車検査基準適合証 など
  4. 届出者の本人確認書類、顔写真のあるもの1点(免許証など)他のものは2点。
  5. 手数料 1件あたり750円

窓口でお渡しするもの(要返却)

  1. 臨時運行許可証
  2. 臨時運行許可番号標(ナンバープレート)

ナンバープレートを取り付けるためのボルト等は申請者ご自身で用意してください。

返却方法

有効期間が満了したときは、速やかに臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(ナンバープレート)を返却してください(郵送でも可。また開庁時間以外は守衛室に返却することができます。)

法定期限は、有効期間満了後5日以内です。期限内に返却がない場合は道路運送車両法違反により罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が適用される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097​​​​​​​
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更新日:2021年07月01日