バイクや軽自動車の登録・廃車・名義変更手続き
購入や譲渡などで新たにバイクや軽自動車を取得したり、登録内容に変更があったときは、所有者になった日から15日以内に、また廃車したり市外へ転出したときは、その日から30日以内に所定の場所で軽自動車税(種別割)に関する申告手続きをしてください。
軽自動車税(種別割)は年度ごとに課税される税金で、道府県税である自動車税(種別割)のように月割課税制度はありません。そのため、年度途中で軽自動車などを取得した場合、その年度の税金は課税されません。また、年度途中で廃車や譲渡をした場合、その年度の税金は還付されません。
廃車とは、廃棄や滅失、紛失、盗難、売却、譲渡により所有しなくなった場合をいい、故障等により車庫に保管し一時的に使用しない場合は廃車をすることはできません。
なお、一時的に使用しない理由をもって廃車手続きをされていたことが確認できた場合には、過去に遡り課税をすることとなります。
軽自動車税(種別割)に関する申告場所
種類 | 申告場所 | 電話番号 |
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原動機付自転車 ミニカー 特定小型原動機付自転車 (電動キックボード等) ※令和5年7月1日~ |
寝屋川市市民サービス部税制・市民税担当 (寝屋川市本町1番1号) |
072-813-1138 |
二輪の小型自動車・軽二輪 (126cc以上のバイク) |
大阪運輸支局 (寝屋川市高宮栄町12番1号) |
050-5540-2058 |
三輪以上の軽自動車 | 軽自動車検査協会高槻支所 (高槻市大塚町4丁目20番1号) |
050-3816-1841 |
軽自動車の取得時に課税される軽自動車税(環境性能割)の申告場所は次のとおりです。
軽自動車検査協会大阪主管事務所 高槻支所内 軽自動車税環境性能割担当
〒569-0034 大阪府高槻市大塚町4丁目20番1号
072-604-2772
- ミニカーとは、総排気量が20cc超~50cc(または、定格出力0.25キロワット超から0.6キロワット)以下で、車距(左右の車輪の間の距離)が50センチメートルを超える三輪以上の原動機付自転車のことをいいます。
- 小型特殊自動車の登録について
農耕作業用車(トラクタ等)や、フォークリフトなどの小型特殊自動車は、公道走行の有無に関わらず、車体を所有している場合は届出が必要です。
- 手続きに必要な書類は車両の種類によって違いますのでそれぞれの申告場所で確認してください。
原動機付自転車(125cc以下のバイク) ・ミニカー・小型特殊自動車の手続きに必要な書類等は次のとおりです。
郵送での手続きにご協力をお願いします。(申請書が市に到着後概ね4~5日要します)
原動機付自転車等に関する全ての手続きにおいて郵送での受付を行っております。窓口の混雑緩和にご協力お願いします。
下記必要書類と返信用封筒(住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの)を担当まで送付してください。
受付後、登録の場合は、ナンバープレートと標識交付証明書(申告済証)を、廃車の場合は、廃車申告受付証(再登録用・保険用)をお送りします。
なお、手続きには申請書が市に到着後概ね4~5日要します。
- 各種手続きには下記の書類に加えて、届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要となります。(郵送での手続きの場合はコピーを同封してください。)
- 代理人が届出される場合は委任状が必要です。
- 同居の家族であれば委任状は不要です。
- 家族でも住所が違う場合は委任状が必要となります。
登録手続き
販売店から購入 した場合 |
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廃車手続済の車両を 譲り受けた場合 |
自賠責保険用では登録できません。 |
他市町村で登録中の 車両を譲り受けた場合 |
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廃車手続き
廃車した場合 |
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市外居住者に 譲渡した場合 |
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盗難に遭った場合 |
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住所変更・名義変更手続き
市内で住所変更 |
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市外へ転出 |
新住所地で本市のナンバープレートを返還することができる場合がありますので新住所地の市町村へ問い合わせてください。 |
市内へ転入 |
前市町村の標識を返還されている場合は廃車申告受付証(再登録用)が必要。 |
市内居住者から市内居住者への名義変更 |
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※ 市外へ転出、市内へ転入、市内で転居したときの手続き(届出など)につきましては、こちらのページをご覧ください。
標識変更手続き
標識変更手続き |
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標識交付証明書(申告済証)の再発行手続き
証明書を紛失した |
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排気量変更手続き
排気量を変更(ボアアップ、ボアダウン) |
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ミニカーの改造手続き
50cc以下の原動機付自転車をミニカーに登録する場合 |
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ミニカーを50cc以下の原動機付自転車登録する場合 |
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本人確認について
【本人確認について】
令和3年度税制改正の政策により、軽自動車税申告に係る手続書類への押印が廃止されたことに伴い、代わりに下記の要領により各種手続きの際に窓口届出者の本人確認を実施いたします。
●個人で申告に来られた場合
上表の書類以外に、届出者の方の本人確認書類をお持ちください。
・顔写真のあるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)
・顔写真のないものなら2点確認
●業者等が申告に来られた場合
上表の書類以外に、届出者の方の本人確認書類及び業者であることを示す書類(古物販売許可証)をお持ちください。
※第三者(バイク業者等を除く)が代理で手続きする場合、所有者の方からの委任状が必要となります。
※委任状及び譲渡証明書には自署又は記名押印が必要となります。
【ご注意】
- 標識交付証明書(申告済証)の再交付される場合は、所有者本人が本人確認書類と車台番号の拓本(車台番号の石ずり)をご持参の上、お手続きください。
- 寝屋川市に住民票がない方が登録する場合は、現在のお住まいがわかる公共料金等の郵便物等と、住民登録されているところがわかる運転免許証(コピー可)や住民票等が必要です。
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097
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更新日:2025年01月21日