大法人等の電子申告の義務化について

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平成30年度税制改正により、一定の法人に対し、法人市民税及び法人事業税の申告書や申告書に添付すべきものとされている書類(地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類)の提出については、電子情報処理組織を使用し、かつ、エルタックスにより提出しなければならないことが義務付けられました。

この改正は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の法人市民税及び法人事業税について適用されます。

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更新日:2021年10月01日