法人市民税均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」が見直されました

ページID: 11881

 平成27年度税制改正により、法人市民税均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」が以下のとおり見直されました。

資本金等の額の税率区分基準

改正前

 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。

改正後

 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。
但し、無償増資・無償減資等を行った場合は、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額。
 また、上記調整後の資本金等の額が、資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額。

  1. この基準は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
  2. 資本金等の額は、事業年度終了の日(但し、仮決算による中間申告の場合は事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日、予定申告の場合は前事業年度の末日)現在の額で判定します。

この記事に関するお問い合わせ先

税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097​​​​​​​
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年12月12日