印鑑登録の手続き

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印鑑登録及び印鑑登録廃止の申請は 市民サービス部総合窓口(4番窓口)でのみ可能です。
印鑑の登録は、できるだけ本人が申請してください。

受付時間

印鑑登録及び印鑑登録廃止の申請が可能な時間は開庁日のうち以下の通りです。

受付時間

月曜日から金曜日

8時から17時30分

土曜日

8時から12時30分

開庁時間は、月曜日から金曜日は8時から20時まで、土曜日は8時から13時までですが、処理を行うシステムの都合上、上記の受付時間となります。

登録の資格

次の全てに該当する方です

  • 寝屋川市に住民登録をしている方
  • 満 15才以上の方
  • いま、印鑑登録をしていない方(すでに印鑑登録をされている方の印鑑及び印鑑登録証の紛失による再登録、改印等は印鑑登録廃止の申請後、印鑑登録が可能です)

登録できない印鑑

  • 住民票に記録されている氏名、氏、名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
    外国人住民の方については、住民票に記録されている氏名、氏、名、通称または氏名、通称もしくは氏名の片仮名表記の一部を組み合わせたもので表していないもの(なお、非漢字圏の外国人住民の方は、住民票に記録された氏名の片仮名表記またはその一部を組み合わせたもので表されている印鑑でも登録ができます)
  • 職業、資格、屋号その他氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印(スタンプ印)その他印面の変形しやすいもの
  • 逆彫(文字が白ぬきになる)印鑑
  • 印影の大きさが一辺の長さ 8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さが 25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印面が毀損(きそん)、または摩滅(まめつ)しているもの
  • 印面が変形したもの、または模様が入ったもの
  • 印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの

登録できる印鑑は一人1個です。また同じ印鑑を複数で登録することはできません。

申請できる方

本人または代理人

必要なもの

本人の来庁による申請の場合(以下の2点)

  1. 登録を希望する印鑑
  2. 官公署の発行した身分証明書(免許証、保険証、マイナンバーカードなど)

代理人の来庁による申請の場合(以下の3点)

  1. 委任状(ダウンロードは こちら(PDFファイル:61.5KB)
  2. 本人が登録を希望する印鑑
  3. 代理人の官公署の発行した身分証明書(免許証、保険証、マイナンバーカードなど)

登録方法

市民サービス部総合窓口で申請書を提出してください。

照会書・回答書を本人宛に郵送しますので、必要事項を記入し、登録申請印、本人確認書類(下表参照)とあわせて総合窓口へ持ってきてください。代理人が回答書を持って来られる場合は、登録者本人と代理人の両方の本人確認書類が必要です。

表:本人確認できる書類

登録者本人

マイナンバーカード、住基カード、運転免許証、パスポート、在留カード等、各種健康保険証、年金手帳などで、その資格が有効なもの

代理人

上記と同じもの(登録者本人と代理人の両方のものが必要です)

  • 印影の登録後、印鑑登録証をお渡します。登録証は、印鑑登録証明書の交付申請をするときに必要ですので、大切に保管してください。
  • 原則、即日での登録はできません。ただし、特例による即日交付については次項目の「特例による即日交付」をご覧ください。

特例による即日交付

印鑑登録の資格を有し、以下の条件を満たす方については特例による即日交付が可能です。

  1. 申請者本人が来庁すること
  2. 官公署の発行した顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、住基カード、運転免許証、パスポート、在留カード等などで、その資格が有効なもの)を持参すること

もしくは、

  1. 申請者本人が来庁すること
  2. 官公署の発行した身分証明書(保険証、年金手帳など)を持参すること
  3. 寝屋川市で印鑑登録をしている方(18歳以上)による保証が得られること(注釈1)

(注釈1)保証人の登録印および印鑑登録証が必要です。窓口にて保証人の印影を、保証人の印鑑登録原票と照合させていただきます。保証人の印鑑が登録申請後、欠けるなどして申請時と印影が異なった場合、保証人になっていただくことはできません。保証人制度に関する詳細はお問い合わせください。

印鑑登録廃止届

印鑑登録証や登録申請印を紛失したときは、事故防止のため、すぐに印鑑登録廃止届を提出してください。また、登録された印鑑が登録申請後、欠けるなどして登録申請時と印影が異なったときも、印鑑登録廃止届を提出してください。代理人による廃止申請は、委任状が必要です。

引っ越しするとき

 転出の手続きをすることにより、転出日当日をもって印鑑登録は自動抹消となりますので、印鑑登録証を返納もしくは破棄してください。必要であれば、転入先で新たに印鑑登録の手続きをしてください。

亡くなられたとき

印鑑登録をしていた方が亡くなられたときは、印鑑登録証の返還をお願いします。印鑑登録証をお持ちの上、市民サービス部総合窓口(4番窓口)までお越しください。なお、印鑑登録証は死亡届受理と同時に効力を失います。

問い合わせ先

戸籍・住基担当(内線 2290)

この記事に関するお問い合わせ先

戸籍・住基担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631

〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-824-9188
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年12月27日