住居表示の申請交付事務
混雑緩和の観点から、新築届、住居表示変更証明、住居番号設定、住居番号廃止、住居番号変更のお手続きにつきましては郵送による申請を受付けておりますので、ご活用ください。
通常のお手続きよりお時間をいただく場合がございますので、ご了承のほどお願いいたします。
※ 令和3年10月より郵便の働き方改革で普通郵便の夜間仕分けおよび、土・日・祝日および国民の休日の配達が休止されております。
例)令和4年4月28日(木曜日)の夕方以降に東京で投函された普通郵便は、GW明けの令和4年5月8日(月曜日)以降に寝屋川市へ配達される形となります。寝屋川市役所から送付される通知等につきましても配送地域により同様の日数を要しますので予めご了承ください。
申請内容に疑義のある場合、お電話での問い合わせや書類の追加提出をお願いする場合がございますので、日中に連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。
住居表示
市では、住居表示に関する法律に基づき、「住所」や「事業所等の所在地」を、「寝屋川市□□町△番○号」で表すことにしています。この「○号」を住居番号といい、住居番号は、建物等を新築(改築)した場合に、建築主・工事施工者から提出される『建物等新築届』に基づいてつけます。
『建物等新築届』の提出がないと付番を行うことができませんので、建物等を新築(改築)したときは、必ず『建物等新築届』を提出してください。
また、建物等を取り壊した場合には、『住居番号廃止申出書』を提出してください。
各種手続内容
手続が必要なとき |
提出していただく書類 |
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建物等を新築、改築したとき |
建物等新築届 |
建物等を取り壊したとき |
住居番号廃止申出書 |
今まで住居番号のついていない建物等に、住居番号が必要になったとき |
住居番号設定申出書 |
住居番号を変更したいとき |
住居番号変更申出書 |
表示板(玄関等に表示する青色のプレート)を紛失したとき |
住居表示板再交付申請書 |
費用
無料
受付時間
- 平日 午前8時から午後8時まで(午後5時30以降は予約が必要です)
- 土曜日(祝日を含む) 午前8時から午後1時まで
- 年末年始(12月29日~1月3日)を除く
建物等新築届
住居表示を必要とする建物等を新築・改築した場合は、建物等新築届(住居番号を付けるための届出)の提出が必要です。
住居番号は、建物等の玄関位置を確認した上で決められます。届出に基づいて、今後住所として使用する住居番号を付番し、「住居番号表示板」を交付します。
届出ができる人
- 建物等の所有者又はその代理人
- 建築施工者
- 居住者
必要なもの
建物等新築届を提出する場合は下記の書類が必要です。
必要書類がそろっていない場合は、付番及び住居番号表示板を交付することができません。
- 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
- 建物等の位置図(敷地内における建物等の位置を明示すること。)
- 1階平面図(玄関の位置及び建物等の寸法を明示すること。)
書類の提出は必要ありませんが、届出書に「当該新築物件の所在地として土地地番」をご記入いただきます。
建物等新築届(戸建て) (PDFファイル: 167.0KB)
建物等新築届(戸建て「枝番号」付番申出書) (PDFファイル: 168.2KB)
建物等新築届 - 中高層(3階以上10戸以上) (PDFファイル: 179.2KB)
建物等新築届(集合住宅「各戸の番号に係る枝番号」付番申出書) (PDFファイル: 202.4KB)
3階未満又は10戸未満の集合住宅で、枝番号を、申出る場合の様式です。
住居番号設定申出書
今まで住居番号を使用していない建物等に住居番号が必要になった場合は、住居番号設定申出書の提出が必要となります。
申出ができる人
建物等の所有者又はその代理人
必要なもの
- 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
- 建物等の位置図(敷地内における建物等の位置を明示すること。)
書類の提出は必要ありませんが、届出書に「当該新築物件の所在地として土地地番」をご記入いただきます。
住居番号付番申出書のダウンロード (PDFファイル: 156.2KB)
住居番号変更申出書
住居番号の変更が必要な場合は、住居番号変更申出書の提出が必要となります。(ただし、周辺の建物の付番状況により、変更ができない場合もあります。)
申出ができる人
建物等の所有者又はその代理人
必要なもの
- 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
- 建物等の位置図(敷地内における建物等の位置を明示すること。)
- 建物所有者および現住所に住民票を置いておられる方の同意書
- 建物所有者のわかる書類(登記簿謄本)
住居番号変更申出書のダウンロード (PDFファイル: 169.9KB)
住居番号廃止申出書
建物等を取り壊した場合は、住居番号廃止申出書の提出が必要となります。
申出ができる人
- 建物等の所有者又はその代理人
- 建築施工業者
- 居住者
必要なもの
付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
住居番号廃止申出書のダウンロード (PDFファイル: 123.9KB)
住居表示板再交付申請書
住居表示板が劣化した場合や、紛失した場合は、住居表示板再交付申請書を提出してください。新しい住居番号表示板を交付します。
申請ができる人
居住者又はその代理人
この記事に関するお問い合わせ先
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
市民葬儀、公園墓地、一般旅券の発券など
電話:072-825-2204
証明発行(印鑑証明、住民票など)
電話:072-824-1570
ファックス:072-825-2631
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年11月13日