新型コロナウィルス感染症への対応(市営住宅)について
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解雇等により住居の退去を余儀なくされる方への市営住宅の一時提供について
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等より住宅の退去を余儀なくされる方を対象に、居住の安定を図り自立を支援するため、一時的に使用いただけるよう、市営住宅を提供いたします。
1.提供する住宅
(1)提供戸数
- 3戸(下木田住宅)
- 2DK、1階・2階・3階、エレベーター無し。
- 給湯器、照明器具等は入居者で用意が必要。
(2)使用期間
6か月以内(最長で1年まで延長可)
(3)対象者
新型コロナウイルス感染症の拡大にかかる緊急事態宣言(令和2年4月7日(以下「基準日」という。))以降、その影響による解雇、雇い止め、廃業、休業、収入の減少により、住宅の退去を余儀なくされる方など(以下「離職等退去者」。)のうち、1.のいずれかに該当し、かつ、2.~6.の要件を満たす方。
単身の方でも入居可能。
- 基準日以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による「離職等退去者」のうち、次のいずれかに該当する者
- (ア)基準日以前から寝屋川市内に居住し、同日以降に解雇または雇い止めされた者(その見込みがある場合も含む)
- (イ)基準日以前から寝屋川市内に居住し、同日以降に廃業または休業した者(その見込みがある場合も含む)
- (ウ)基準日以前から寝屋川市内に居住し、同日以降に月収が2分の1以上減少する者
- 現に寝屋川市営住宅の入居者でないこと。また、過去に寝屋川市営住宅において、不正入居・無断退去・滞納などの不正な使用がないこと
- 同居者は、対象者が住宅退去前に同居していた者に限ること
- 公営住宅法など、法令規則や公序良俗を遵守し、近隣住民の迷惑となる行為をしないこと
- 犬や猫など、近隣住民の迷惑となり得るペットを飼わないこと
- 申込者および申込者と同居しようとする者が暴力団員でないこと
なお、大阪府でも新型コロナウイルス感染症への対応として離職等退職者への府営住宅の提供を行っています。
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この記事に関するお問い合わせ先
都市三課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618
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更新日:2021年07月01日