空き家等の適正管理等及び老朽危険建築物等に係る対策の推進に関する条例
ページID: 15105
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正(令和5年12月13日施行)により「管理不全空家等の所有者等に対する措置」、「特定空家等に関する緊急時の代執行の制度」などが定められたことに伴い、所要の規定の整備を行うため、「寝屋川市空き家等の適正管理等及び老朽危険建築物等に係る対策の推進に関する条例」の一部改正を行いました。
この記事に関するお問い合わせ先
都市三課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月27日