水道料金等の減免

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災害による被害を受けたとき

  • 火災により資産等に著しい被害をうけ、罹災証明が交付された場合。
  • 住居等が半壊、又は全壊(認定基準有り)と認められた場合。

給水装置の破損等により漏水したとき

 給水装置の破損等により漏水したときは、減免を受けられる場合があります。

 詳しくは、下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

経営総務課(収納・給排水担当)
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局1階)
電話:072-824-1177
ファックス:072-825-2020
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日