寝屋川市の放置自転車対策の概要

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本市は、寝屋川市環境美化条例(昭和55年条例第1号)を制定し、公共の場所等における自転車等の利用者等の責務を、日本で一番早く条例により規定しました。その後、寝屋川市環境美化条例の一部改正として、寝屋川市自転車等の放置の防止に関する条例(平成8年条例第8号)を制定し、市、市民、自転車等の利用者等の責務を規定しましたが、現在においても駅周辺を中心に自転車等が放置されており、放置自転車等の解消が課題となっています。

放置自転車等を解消するための施策

 本市では、放置自転車等の解消に向け、自転車駐車場の整備、放置自転車等の撤去活動、自転車利用者に対する指導啓発活動、民間活力を活かしたラック式駐輪場の設置などを行っています。
 また、市内24校の小学3年生もしくは4年生及び中学1年生を対象に、自転車安全利用講習会を実施しています。また、高校生の講習会の実施も順次拡大しております。その際、放置自転車に対する啓発も同時に行っています。

放置自転車等はやめよう

 自転車等が放置されることで、歩道等が有効に機能せず、特に点字ブロックの上に放置されると、目の不自由な方の通行の妨げになるとともに、その対策には全額税金で賄われる莫大な経費がかかってしまいます。
 また、放置自転車等は盗難被害や、盗難された自転車等による犯罪への利用なども懸念されておりますので、市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

交通政策課
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更新日:2021年07月01日