平成31年4月1日より、国民健康保険の旧被扶養者に係る減免制度が変わりました。
1.減免制度の趣旨と減免措置内容
後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者(65歳以上)が国民健康保険の被保険者(以下、「旧被扶養者」)となった場合、世帯の保険料負担が急激に変わることがないように、後期高齢者医療と類似の保険料負担軽減措置が講じられていました。
減免措置の内容は、旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況に関わらず、当分の間免除され、旧被扶養者にかかる均等割額は5割軽減。さらに旧被扶養者のみで構成される世帯に限っては、平等割額も5割軽減されていました(ただし、法定軽減7割・5割軽減該当世帯に属する旧被扶養者など、減免が適用できない場合があります。)。
2.減免制度が見直された背景と見直し内容
国民健康保険の旧被扶養者減免については、後期高齢者医療制度における保険料軽減措置が当分の間継続されることとなったことを踏まえ、当分の間継続するとされていました。
今般、後期高齢者医療制度において、平成31年度以降、応益割(均等割額及び平等割額)に係る保険料措置内容について資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り実施することとされたことを踏まえ、国民健康保険においても同様の見直しがされることとなりました。
今回の減免制度の見直しは、すでに資格取得している旧被扶養者についても対象となります。
注意
- 平成29年4月以前に国民健康保険に加入した人は、平成31年度以降は応益割の旧被扶養者減免は適用されません。
- 平成29年5月以降に国民健康保険に加入した人は、資格取得日の属する月以後2年経過後の月(25ヶ月目)以降は、応益割の旧被扶養者減免は適用されません。
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更新日:2021年07月01日