飼育数によっては許可が必要です
      ページID:      13617
    
  
                化製場等に関する法律第9条第1項の規定により、寝屋川市内(指定区域内)で特定の種類の動物を一定数以上飼養又は収容する場合は、保健所に申請して許可を受けなければなりません。
手続きや必要な書類については、保健衛生課までお問い合わせください。
| 
			 牛、馬、豚  | 
			
			 1頭以上  | 
		
|---|---|
| 
			 めん羊、やぎ  | 
			
			 4頭以上  | 
		
| 
			 犬  | 
			
			 10頭以上  | 
		
| 
			 鶏(30日未満のひなを除く)  | 
			
			 100羽以上  | 
		
| 
			 あひる(30日未満のひなを除く)  | 
			
			 50羽以上  | 
		
    
更新日:2022年08月19日