飼育数によっては許可が必要です
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化製場等に関する法律第9条第1項の規定により、寝屋川市内(指定区域内)で特定の種類の動物を一定数以上飼養又は収容する場合は、保健所に申請して許可を受けなければなりません。
手続きや必要な書類については、保健衛生課までお問い合わせください。
牛、馬、豚 |
1頭以上 |
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めん羊、やぎ |
4頭以上 |
犬 |
10頭以上 |
鶏(30日未満のひなを除く) |
100羽以上 |
あひる(30日未満のひなを除く) |
50羽以上 |
更新日:2022年08月19日