災害見舞金

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寝屋川市の区域内に存する現に自己の居住の用に供している家屋が、災害により被害を受けたときに、 被災した市民またはその遺族に対して災害見舞金または弔慰金を支給します。

認定基準

災害見舞金認定基準

被害の程度

認定基準

災害見舞金の額

全壊・流失・全焼

  • 火事による場合
    家屋の損壊部分がその延床面積の70パーセント以上であることがり災証明書等により確認できること。

  • 異常な自然現象による場合
    家屋の主要な構成要素の経済的被害を家屋全体に占める損害割合で表した場合に、その割合が50パーセント以上であることがり災証明書等により確認できること。

100,000円

大規模半壊

異常な自然現象による場合

家屋の主要な構成要素の経済的被害を家屋全体に占める損害割合で表した場合に、その割合が40パーセント以上50パーセント未満であることがり災証明書等により確認できること。

 70,000円

半壊・半焼

  • 火事による場合
    家屋の損壊部分がその延床面積の20パーセント以上70パーセント未満であることがり災証明書等により確認できること。

  • 異常な自然現象による場合
    家屋の主要な構成要素の経済的被害を家屋全体に占める損害割合で表した場合に、その割合が20パーセント以上40パーセント未満であることがり災証明書等により確認できること。

50,000円

 一部損壊・部分焼・冠水

  • 火事による場合
    家屋の損壊部分がその延床面積の20パーセント未満であることがり災証明書等により確認でき、かつ、一時的に居住できない程度の被害があったことが確認できること。

  • 異常な自然現象による場合
    家屋の主要な構成要素の経済的被害を家屋全体に占める損害割合で表した場合に、その割合が20パーセント未満であることがり災証明書等により確認でき、かつ、家屋の補修に300,000円以上を要したことが確認できること。

30,000円

床上浸水等

異常な自然現象により、家屋に土砂等が堆積し、又は家屋の床上以上まで浸水したことがり災証明書等により確認できること。

50,000円

この記事に関するお問い合わせ先

防災課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2194
ファックス:072-825-2633
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更新日:2021年07月01日