災害見舞金
寝屋川市の区域内に存する現に自己の居住の用に供している家屋が、災害により被害を受けたときに、 被災した市民またはその遺族に対して災害見舞金または弔慰金を支給します。
認定基準
被害の程度 |
認定基準 |
災害見舞金の額 |
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全壊・流失・全焼 |
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100,000円 |
大規模半壊 |
異常な自然現象による場合 家屋の主要な構成要素の経済的被害を家屋全体に占める損害割合で表した場合に、その割合が40パーセント以上50パーセント未満であることがり災証明書等により確認できること。 |
70,000円 |
半壊・半焼 |
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50,000円 |
一部損壊・部分焼・冠水 |
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30,000円 |
床上浸水等 |
異常な自然現象により、家屋に土砂等が堆積し、又は家屋の床上以上まで浸水したことがり災証明書等により確認できること。 |
50,000円 |
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防災課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
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更新日:2021年07月01日