寝屋川市暴力団排除条例
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寝屋川市では、平成25年10月1日に「寝屋川市暴力団排除条例」を施行しました。
基本理念
暴力団の排除は、暴力団が市内における事業活動及び市民の生活に不当な影響を与える 存在であることに鑑み、暴力団を恐れないこと。
暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、本市及び市民が相互に連携を図りながら協力して、社会全体として推進されなければならないものとする。
責務
1.市の責務
- 市民、関係機関及び関係団体と連携しながら暴力団の排除に関する総合的な施策を推進します。
- 府に暴力団の排除に関する情報を提供します。
2.市民の責務
暴力団排除のための活動に自主的に取組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する情報提供やその他必要な支援を行います。
暴力団に関する基本的施策
- 市は市民に対して暴力団の排除に関する情報の提供やその他必要な支援を行います。
- 市は暴力団の利用とならないよう入札や契約など市の事務・事業から暴力団を排除します。
- 市は市の施設を暴力団に管理させないとともに、暴力団の利益となる行事には使わせません。
青少年に対する教育
市は、学校等において、生徒が暴力団に加入しないよう、また、暴力団による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう必要な支援を行います。
青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団に加入しないよう、また、暴力団による犯罪の被害を受けないよう、指導・助言に努めることとします。
暴力団に関する相談・情報提供
- 寝屋川市役所危機管理部監察課 電話:072‐814-2246
- 寝屋川警察署刑事課 電話:072-823-1234
- 大阪府警察本部 電話:06-6943-1234
- 公益財団法人大阪府暴力追放推進センター 電話:06-6946-8930
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この記事に関するお問い合わせ先
監察課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-812-2246
ファックス:072-825-2633
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更新日:2021年07月01日