就学援助制度の案内(令和6年5月からの申請)
就学援助制度について
小・中学校に通うお子様や小学校就学予定のお子様をお持ちで、経済的な理由により、学校の費用にお困りの保護者に対し、必要な費用の援助を行う制度です。
就学援助の適用期間は1年間(申請した月から翌年3月)です。現在、就学援助を受給中の方でも、引き続き就学援助の受給を希望される場合は、毎年4月に申請が必要です。
補助の対象となる方
小・中学校(市立、国立及び私立小・中学校、大阪府立の中学校)に通う児童生徒の保護者で次のいずれかに該当する方
1.世帯全員の前年中の総所得金額(令和5年1月~12月)が、認定基準額以下の方
2.前年度又は当該年度において、生活保護の停止又は廃止を受けた方
・認定基準額についてはページ下部に記載の「令和6年度認定基準額」をご参照ください。
・大阪府立の中学校とは、富田林中学校、咲くやこの花中学校、水都国際中学校の3校です。
・国立及び私立小・中学校、大阪府立の中学校については、寝屋川市内に住所がある方が対象です。
・生活保護法による教育扶助を受けている場合、修学旅行費・医療費のみ支給します。申請は不要です。
毎年4月1日から4月30日までが就学援助申請の受付期間ですが、生活保護の停止又は廃止、学資負担者の死亡、離婚、他市からの転入及び上記受付期間中に未申請の場合は、随時受付を行います。ただし、認定及び支給は申請した月からとなります。
援助内容
支給項目 |
小学校 |
中学校 |
---|---|---|
学用品費、通学用品費、校外活動費 |
1年 13,230円 |
1年 25,040円 |
学用品費、通学用品費、校外活動費 |
2~6年 15,500円 |
2・3年 27,310円 |
入学準備金 |
新小学1年生:57,060円 (就学前に支給) |
新中学1年生:63,000円 (小6時に支給) |
学校給食費 |
実費相当額 ※学校給食費が無償の場合、無償期間は就学援助からの支給はありません。 ※国立及び私立小・中学校は、限度額あり |
実費相当額 ※学校給食費が無償の場合、無償期間は就学援助からの支給はありません。 ※国立及び私立小・中学校は、限度額あり |
修学旅行費 |
実費相当額(参加者かつ支給対象となる経費のみ) |
実費相当額(参加者かつ支給対象となる経費のみ) |
臨海林間学舎費 |
実費相当額(支給対象となる経費のみ) |
実費相当額(支給対象となる経費のみ) |
医療費 |
学校保健安全法で指定された病気(結膜炎・う歯・中耳炎等)の治療費が、学校の発行する医療券により受診することで無料となります。(医療券の担当課は学務課です。) |
学校保健安全法で指定された病気(結膜炎・う歯・中耳炎等)の治療費が、学校の発行する医療券により受診することで無料となります。(医療券の担当課は学務課です。) |
申請方法(5月以降の随時申請)
期間 |
令和6年5月1日(水曜日)~令和7年3月15日(土曜日) |
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方法 |
QRコード又はURLから「令和6年度 寝屋川市就学援助受給申請」に入力して下さい。 |
URL |
|
添付書類 |
振込を希望する保護者名義口座の銀行名、支店番号、口座番号、口座名義が記載されているページの写しのデータを添付して下さい。 |
期間 |
令和6年5月1日(水曜日)~令和7年3月15日(土曜日) ※令和7年3月15日(土曜日)の消印有効 |
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宛先 |
〒572-8555 寝屋川市本町1番1号 教育政策総務課(就学援助担当) |
方法 |
「令和6年度寝屋川市就学援助受給申請書」(市ホームページからダウンロード)及び「振込みを希望する口座の銀行名、支店名、口座番号、口座名義が記載されているページの写し」を郵送して下さい。
|
添付書類 |
受給申請書に必要事項を記入の上、振込を希望する保護者名義口座の銀行名、支店番号、口座番号、口座名義が記載されているページの写しを添付して下さい。 |
場所 |
教育政策総務課(寝屋川市役所 東館2階) |
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期間 |
令和6年5月1日(月曜日)~令和7年3月14日(金曜日) 午前9時~午後5時30分(土・日曜、祝日を除く) |
方法 |
教育政策総務課で、申請用紙に必要事項を記入の上、保護者が直接申請してください。保護者様名義の通帳を必ずご持参ください。内容を確認の上、受付番号を記載し受付印を押した受理証をお渡しします。 |
持ち物 |
振込を希望する保護者名義口座の通帳またはキャッシュカードを持参して下さい。 |
令和7年度入学準備金について
令和6年10月中旬にお知らせする予定です。
申請手続き
- 小学生と中学生がいる世帯でも提出する申請書は1枚です。(電子申請は、1世帯につき1回です。)
- 申請は年度ごとに必要です。
- 前年の収入の有無にかかわらず、世帯全員の令和6年度市・府民税の申告を済ませておいてください。
- 令和6年1月1日現在、他市に在住の申請者(保護者)は、必ず次の書類のいずれか1通を申請書に添付して提出してください。(郵送可)
- 令和5年分 給与所得の源泉徴収票の写し
- 令和6年度 課税証明書(6月以降、前住所で取得)
- その他 令和5年分の総所得金額が証明される書類
(上記書類には、配偶者控除の有無、扶養人数が明記)
- 生活保護法による教育扶助を受けている方は、申請の必要はありません。
援助の認定
1.認否を決定しましたら、認否決定通知書(ハガキ)を送付します。
- 4/1~5/31の申請⇒7月下旬
- 6/1~10/31の申請⇒11月下旬
- 11/1~1/31の申請⇒3月下旬
2.年度途中における転出及び生活保護の受給等により援助が不要となったときの廃止通知はしません。なお、再度就学援助が必要となった場合は、新たに申請が必要です。
3.前年分の総所得額が不明の場合や書類不備等の場合は、否認定となります。
援助費の支給
- 支給額は、認定通知書(ハガキ)に記載しています。(年度途中における転出等の場合は、当該月分までを支給します。)
- 援助費は、保護者が指定する金融機関口座に8月・12月・3月の3回に分けて振り込みます。
- 医療費については、随時、学校から発行される医療券により受診することで無料となります。
なお、就学援助費の認否決定までに、学校病で医療券の発行を希望される方には、申請者の受理番号を学校に通知することにより医療券を発行します。ただし、認定されなかった場合は、医療費を早急に受診された医療機関へお支払いください。医療券の発行を受けないで受診された場合は、援助の対象となりませんので、ご注意ください。 - 生活保護を受けている方に対する修学旅行費は、修学旅行実施後に支給します。
- 本制度を利用されても、学校へ毎月の学校諸費を納めてください。
- 口座を変更する場合は、届け出が必要です。
<特別事情による申請>
※ 本年4月以降に申請いただき、否認定となった方が対象で、失業や災害などの特別な事情により、収入が著しく減少した場合、就学援助の再申請ができます。申請をご希望の場合は、教育政策総務課(就学援助担当)までご連絡ください。
令和6年度認定基準額<参考>
認定基準額は年度によって変わることがあります。また、世帯員の人数及び年齢により認定基準額が変わります。
世帯構成(例) |
総所得額 |
---|---|
2人世帯(35歳・9歳)の場合 |
1,898,674円 |
3人世帯(35歳・30歳・9歳)の場合 |
2,567,766円 |
4人世帯(40歳・35歳・14歳・9歳)の場合 |
3,274,208円 |
5人世帯(40歳・35歳・14歳・9歳・4歳)の場合 |
3,668,250円 |
※総所得金額とは、世帯全員の前年所得(合計所得金額)の合計額です。
※税制改正に伴い、2020年分(令和2年分)からは、給与所得及び公的年金等所得の合計が10万円以上ある人は、合計所得金額から10万円を(給与所得と公的年金等所得の合計が10万円未満の人は両所得の合計額)を差引いた額を認定基準額として用います。
令和6年度 5月~ 就学援助制度案内 (PDFファイル: 218.0KB)
更新日:2024年05月08日