子ども・子育て支援新制度について
「子ども・子育て支援新制度」は、平成24年8月に成立した子ども・子育て支援法及び関連の法律に基づき、幼児教育、保育、地域における子育て支援の量の拡充や質の向上を総合的に進めていく制度で、平成27年4月からスタートしました。
子ども・子育て支援新制度の概要
子ども・子育て支援新制度の主なポイントは次のとおりです。
新しい給付制度の創設
保護者の方に対する新しい給付制度として、幼稚園、保育所、認定こども園共通の施設型給付、小規模保育等の利用を対象とした地域型保育給付が創設されました。
給付費は、教育・保育に要する費用に確実に充てるため、施設が代理で受け取ります。また、現行の各施設は、平成27年4月から下図のとおりとなっています。
- 現行の全施設とも認定こども園に移行することができます。
- 私立保育所については、施設型給付と利用者負担(市町村が徴収)を合わせた額を、市町村が委託料として支出します。
保育の必要性の認定
給付の対象となる施設を利用する場合は、市がお子さんの年齢や保育の必要性の有無に応じて、3つの種類の認定を行います。
支給認定区分 |
利用できる施設 |
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1号認定 |
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2号認定 |
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3号認定 |
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保育認定を行う際、同時に保育必要量の認定も行います。保育必要量は、保育標準時間(最大11時間までの利用)と保育短時間(最大8時間までの利用)に区分されます。
認定こども園制度の改善
認定こども園は幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
新制度では、認可手続きの簡素化や財政措置の一本化により、新設などを行いやすくし、さらなる普及が図られています。
地域の子育て支援の充実
保育所等の一時預かりや放課後児童健全育成事業など、地域における子育て支援事業の量の拡充と質の改善を図ります。
保育料について
保育所、公立幼稚園、施設型給付を受ける私立幼稚園、認定こども園
保育料は、国基準を上限とし、現行の保育料や保護者の負担能力(市民税額)をもとに市が設定します。保育料は、保育所を利用する方は市に、幼稚園・認定こども園を利用する方は施設に納付します。
令和5年4月1日現在、寝屋川市内の私立幼稚園で該当するところはありません。
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旧制度 |
新制度 |
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算定方法 |
所得税額等で算定 |
市民税額で算定 |
算定方法 |
定額 |
市民税額で算定 |
切り替え時期 |
4月 |
9月 |
施設型給付を受けない私立幼稚園 (現行制度の私学助成を受ける私立幼稚園)
令和5年4月1日現在、寝屋川市内すべての私立幼稚園が該当します。詳しくは各私立幼稚園に問い合わせてください。
申請等の流れ
現行制度(私学助成)の幼稚園を希望する場合
詳しくは、幼稚園に問い合わせてください。
新制度における幼稚園等を希望する場合(1号認定)
詳しくは、幼稚園等に問い合わせてください。
保育所等を希望する場合(2、3号認定)
認定の申請と利用希望の申込みは同時にできます。
保育所等の利用
保育所、認定こども園(保育所部分)の利用については、詳しくは「保育所などの利用」をご覧ください。
寝屋川市子ども・子育て支援事業計画
市では、質の高い幼児期の教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大・確保及び地域の子ども・子育て支援の充実等を目指すために、子ども・子育て支援法第61条に基づき「寝屋川市子ども・子育て支援事業計画」を平成27年3月に策定して、子ども・子育て支援事業を計画的に推進してきました。第1期計画の終了に伴い、社会状況の変化や国、大阪府の動向を踏まえて、第2期寝屋川市子ども・子育て支援事業計画を策定しました。
第2期寝屋川市子ども・子育て支援事業計画の中間見直し (PDFファイル: 763.3KB)
更新日:2024年04月01日