幼稚園及び保育事業者の方へ
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無償化の対象施設等となるための手続き(特定子ども・子育て支援施設等の確認)
- 利用料(保育料)が無償となるためには、子ども・子育て支援法に基づき、無償化の対象施設等であることを施設等の所在地の市が確認を行い、公示を行います。
- この確認を行っていない施設等を利用した場合の利用料は、無償化の対象となりません。
- 該当施設等の申請書に記入いただき、保育課に提出してください。
2 預かり保育事業(在園児対象) (Excelファイル: 33.2KB)
3 一時預かり(非在園児対象) (Excelファイル: 25.3KB)
特定子ども・子育て支援提供証明書及び領収書の発行について
無償化の対象となる特定子ども・子育て支援施設等を利用する保護者は、一旦、利用料を利用施設に支払い、市に請求することで、当該利用料の給付を受けることができます。
保護者は、市に請求するに当たり、子ども・子育て支援法施行規則第28条の19第2項の規定に基づき、特定子ども・子育て支援提供証明書及び領収書を提出する必要があります。
つきましては、無償化の対象となる保護者に対し、以下の様式にて特定子ども・子育て支援提供証明書等を発行してください。
更新日:2021年07月01日